解雇予告手当とは?30日前の予告がないときの支払いの確かめ方
突然解雇を告げられたとき、会社は原則として30日前の予告をするか、30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として払う必要があります。 これは労働基準法20条の定めです。手当を払えば解雇が有効になるわけではなく、有効かどうかは別に判断されます。この記事では、予告と手当の関係、平均賃金の計算の基本、対象外になる人、払われないときの動き方を順に整理します。解雇そのものに納得できない場合は「不当解雇とは?」もあわせて読んでください。
解雇予告手当とは:30日前の予告と手当の関係
労基法20条は、解雇の予告について、次のように定めています。
- 少なくとも30日前に予告する
- 予告をしないなら、30日分以上の平均賃金を払う
- 予告の日数は、平均賃金を1日分払うごとに1日短縮できる
たとえば、10日前に予告された場合は、足りない20日分の平均賃金が手当になります。解雇の申渡しと同時に払うべきものとされ(昭和23年の通達)、後日の分割払いとは扱いが異なります。
| 予告のしかた | 払う手当 |
|---|---|
| 30日以上前に予告 | 手当は不要 |
| 20日前に予告 | 10日分以上の平均賃金 |
| 10日前に予告 | 20日分以上の平均賃金 |
| 予告なし(即日解雇) | 30日分以上の平均賃金 |
30日は予告した日の翌日から数える暦日です。厚生労働省のQ&Aの例では、9月30日付で解雇するなら、遅くとも8月31日までに予告する必要があります。土日も数えるため、勤務日数ではありません。
なお、予告手当は「解雇を有効にするためのお金」ではありません。 解雇が有効かどうかは、労働契約法16条の「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」で、別に判断されます。
平均賃金の計算の基本
平均賃金は、労基法12条により、算定事由発生日以前の3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日)で割った額です。解雇予告手当では、算定事由発生日は労働者に解雇を通告した日(解雇の日ではありません)とされています。賃金の締切日がある場合は、その通告日の直前の締切日から数えます。
月給30万円で、直前の3か月が92日だった場合の概算は次のとおりです(筆者の計算)。
- 3か月の賃金総額:30万円×3か月=90万円
- 平均賃金(1日分):90万円÷92日=約9,780円
- 予告なしの即日解雇の手当(30日分):9,780円×30日=約29万3,000円
- 20日前に予告した場合の手当(10日分):約9万8,000円
実際には、残業代などの手当を含む賃金総額で計算し、銭未満の端数の扱いなどの細かい規定があります。日給・時給・出来高で働く人には、「賃金総額÷その期間の労働日数×60%」を下回れない最低保障があります。試用期間の日数や、業務上の傷病による休業の期間などは、算定から除くルールがあるので、自分の金額の確認は、給与明細と労働基準監督署の説明で照らして行います。
3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)や、臨時に支払われた賃金は算入しません。通勤手当や残業代は賃金の一部として含まれるので、給与明細の総支給額を見て確かめます。
予告・手当の対象外になる場合と、解雇が禁止される期間
予告や手当が不要になる場合は限られています。
| 場合 | 内容 |
|---|---|
| 天災事変などで事業の継続が不可能 | 労働基準監督署長の認定が必要 |
| 労働者の責めに帰すべき事由による解雇 | 同じく労働基準監督署長の認定が必要 |
| 労基法21条の対象者 | 日雇い(1か月を超えて使用された場合は対象)、2か月以内の期間を定めて使用される人(その期間を超えた場合は対象)、季節的業務で4か月以内の期間の人、試用期間中の人(14日を超えて使用された場合は対象) |
「懲戒解雇なら手当は出ない」という説明を聞くことがありますが、労働基準監督署長の認定がなければ、予告手当の支払いが必要になる扱いです。「試用期間中はいつでも解雇できる」も、14日を超えて雇われた後は予告または手当が必要になるので正確ではありません(懲戒解雇の確かめ方は「懲戒解雇と言われたら」)。
労基法19条は、業務上の負傷・疾病の療養のための休業期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間は、解雇してはならないと定めています。この期間の解雇は、手当の有無とは別の問題になります。
手当が払われないときの動き方
手当が払われないとき、または金額に疑問があるときは、次の順に進みます。
- 解雇の日と予告の日を確かめる:口頭で告げられた日、書面の日付、最終出勤日を整理する。
- 解雇理由を書面で請求する:解雇理由証明書の請求方法に文例がある。
- 金額を自分で概算する:給与明細3か月分を並べて上の計算に当てはめる。
- 会社に支払いを求める:メールで、日付と金額の根拠を示して問い合わせる。
- 労働基準監督署に相談・申告する:予告も手当もなかったことは、労基法違反の申告の対象になる。
文例(メール):「○月○日付の解雇について、労働基準法20条の解雇予告手当の支払いを確認させてください。予告は○月○日で、解雇日までの日数は○日です。直近3か月の給与明細から計算した平均賃金は約○円で、不足する○日分の手当は約○円と考えています。支払いの有無と時期を、書面かメールでお知らせください。」
払われた手当が少なく、解雇にも納得できない場合は、窓口ごとの役割を「不当解雇の相談先」で確かめます。「明日から来なくていい」と言われた場合は、解雇か退職勧奨かで手当の扱いが変わるため、「「明日から来なくていい」と言われたら」と「退職勧奨をされたら」で見分けます。
| ステップ | 確かめること |
|---|---|
| 1 | 予告の日と解雇日(30日前か、足りない日数はいくらか) |
| 2 | 自分が対象か(試用期間14日以内、2か月以内の契約などは対象外の場合あり) |
| 3 | 平均賃金(直前3か月の賃金総額÷暦日数)×足りない日数分 |
よくある質問
Q. 突然「今日で終わり」と言われたら、手当はもらえますか?
解雇予告をしない場合、会社は30日分以上の平均賃金を払う必要があります(労基法20条)。即時の解雇の場合は、解雇の申渡しと同時に払うべきとする通達があります。ただし、試用期間の最初の14日以内など、20条の対象外の人もいます。自分が対象かは、雇用形態と勤続日数で確かめます。
Q. 解雇予告手当は、いくらになりますか?
平均賃金の30日分が目安です。平均賃金は、解雇を通知された日より前の3か月に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割って出します。賞与など3か月を超える期間ごとの賃金は含めません。本人の計算が合っているかは、労働基準監督署で確かめられます。
Q. 予告手当をもらうと、解雇に同意したことになりますか?
予告手当は、予告をしなかった代わりに払う約束のお金で、解雇への同意を意味するとは限りません。解雇が有効かどうかは、労働契約法16条で別に判断されます。納得していないなら、手当を受け取ったことと、解雇に異議があることを、メールなどで書き残しておきます。
出典・参考にした公的な情報
- 労働基準法 第12条・第19条・第20条・第21条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 確かめよう労働条件 Q&A「解雇予告・予告手当」(厚生労働省)
- 平均賃金(労働基準法第12条)の説明資料(千葉労働局(厚生労働省))
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。