退職代行の後に会社から連絡が来たら:電話・自宅訪問への対応
退職代行を使った後でも、会社から本人や家族に連絡が来ることはあります。出なくても退職の成立には影響しませんが、連絡の内容によって、出る・出ない・業者に任せるの判断が変わります。 用件のほとんどは、貸与品の返却先や書類の送り先といった事務の確認です。慌てて折り返す前に、いつ・誰から・何の用件かを記録して、依頼先に共有する流れを決めておきます。
連絡が来たとき、出なくてよいのか
退職の意思が会社に届けば、期間の定めがない雇用は申入れの日から2週間で終了します(民法第627条1項)。条文は会社の承諾を要件にしていないので、会社から「本人が電話で直接言え」と求められても、通話に出ることが退職の成立条件になるわけではありません。
ただし、2週間のあいだは雇用契約が続いています。有給を充てている期間なのか、欠勤の扱いなのかで、会社が確認したい事項が変わります。その整理は退職代行の後の2週間は欠勤になる?有給がないときの扱いで扱っています。
着信があったときの動き方は、次の順番にすると迷いません。
- 画面に出た番号と時刻を控える(着信履歴のスクリーンショットでよい)
- 留守番電話やメールの文面が残っていれば、そのまま保存する
- その日のうちに、依頼先の業者へ内容を共有する
- 折り返すか、業者に任せるかを、業者と相談して決める
出てしまった場合は、短く終わらせて構いません。
文例:「退職の件は、すでに手続きを進めています。ご連絡は〇〇(依頼先の名称)を通してお願いします。お話は控えさせてください。」
| 連絡の内容 | 最初の動き方 |
|---|---|
| 退職の意思は本人のものかという確認 | 出る必要はない。依頼先に連絡が来たことを共有する |
| 貸与品・制服・私物の返却や受け取り | 郵送などで済ませられるか、依頼先に確かめる |
| 離職票・源泉徴収票など書類の送付先の確認 | 届く住所を書面かメールで伝える方法を選ぶ |
| 引き止め・説得・「話し合いたい」 | 出ない。連絡は代理の窓口を通すようお願いする |
| 損害賠償を示唆する言葉 | その場で返事をしない。記録を残して依頼先と弁護士に相談する |
運営形態で、会社との窓口はこう変わる
会社からの連絡を誰が受けるかは、依頼先が弁護士か、労働組合か、民間企業かで違います。申込み前に、契約書か利用規約で確かめておく項目です。
| 運営形態 | 会社への連絡の窓口 | 申込み前に確かめること |
|---|---|---|
| 弁護士(法人) | 代理人として連絡の窓口を一本化できる | 本人への直接連絡を控えるよう会社へ求める対応が契約に含まれるか |
| 労働組合 | 組合として団体交渉の形で会社とやり取りする(労働組合法第6条)。会社は正当な理由なく団体交渉を拒めない(同法第7条2号) | 本人への連絡の扱いを組合がどう伝えるか |
| 民間企業 | 本人の退職の意思を伝える役割が中心 | 会社が本人へ連絡してきた場合に、業者が何を担当するか |
民間企業は、会社と条件のやり取りをする立場にありません。弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬目的で代理・和解などの法律事務を業とすることを禁じています。会社が本人へ連絡してきたときの扱いは、申込み前に書面で聞いておきます。運営形態ごとの違いは退職代行の弁護士・労働組合・民間企業の違い:交渉できる範囲を比較で比べられます。
会社と連絡を取り合う必要が出そうなときの選択肢として、次の確認点と合わせて検討できます。
業者に共有するメモの残し方
連絡の記録は、後で依頼先が状況を判断する材料になります。次の項目を、1回の連絡ごとに1行で残します。
- 日時(着信の時刻、メールの受信時刻)
- 相手(名前、役職、番号やアドレス)
- 方法(電話、メール、LINE、自宅訪問、実家への連絡)
- 話した内容(出た場合は一言ずつでなく要点でよい)
- 自分が言ったこと(出た場合)
スクリーンショットやメールの転送で足ります。録音の扱いは別の論点なので、必要なときは依頼先に確かめます。
自宅訪問・実家への連絡が心配なとき
入社時に届け出た緊急連絡先や身元保証人の連絡先は、会社が持っています。会社がそこへ連絡する可能性は、退職代行を使う前から想定しておくほうがよい点です。
自宅へ来られた場合は、ドアを開けずに断って構いません。刑法第130条は、正当な理由なく人の住居に入ること、そして退去の要求を受けても退去しないことを罰の対象にしています。今まさに困っているときの警察への相談の仕方は、退職代行で辞めたら会社が警察に連絡する?連絡が取れないときの心配から確かめられます。
家族への事前の説明
実家に連絡が行きそうなら、先に家族へ伝えておくのが最も確実な備えです。伝えることは次の3つに絞ります。
- 退職を決めたこと(理由の細部は話さなくてよい)
- 手続きの窓口(本人または依頼先)が決まっていること
- 会社から連絡が来たときは、本人に任せてほしいこと
文例:「仕事を辞める手続きを進めています。会社から電話が来ても、詳しい事情は話さず、『本人に伝えます』とだけ答えてください。心配なことがあれば、私から連絡します。」
家族が反対する場合の整理は、退職代行を使うことを親・家族にどう話す?反対されたときの整理で扱っています。使うこと自体への後ろめたさがあるときは、退職代行は非常識?使うことへの後ろめたさと会社側の受け止めが参考になります。連絡が来たあとの全体の見通しは、退職代行で後悔する人に多い5つの場面:費用・書類・連絡・引継ぎ・評判に続きます。
よくある質問
Q. 会社から何度も着信があるのですが、折り返さないと不利になりますか?
退職の意思はすでに会社へ届いているため、折り返さなかったことで退職が成立しなくなるわけではありません。ただし、退職日までの期間は雇用が続いています。有給を使うのか欠勤なのかで会社が連絡を取りたい事情が変わるので、着信の内容を業者に伝えて、折り返しが必要かを決めます。
Q. 実家や緊急連絡先に会社から電話が行ったら、どう答えてもらえばよいですか?
家族には、退職の手続きは本人が進めていることと、詳しい事情は本人に聞いてほしいことだけを伝えてもらいます。会社の用件は、本人の連絡先や代理人(業者)の窓口を案内してもらえば足ります。事前に家族へ話しておくと、慌てて個人的な事情まで話してしまうのを防げます。
Q. 会社の人が自宅に来て、帰ってくれないときはどうなりますか?
刑法第130条は、正当な理由なく人の住居に入ることと、退去の要求を受けても退去しないことを罰の対象としています。ドアを開けずにインターホン越しに断る、身の危険を感じたら警察に相談するなど、無理に話し合わない選択があります。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第627条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 刑法 第130条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 労働組合法 第6条・第7条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 弁護士法 第72条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。