退職代行を使うと損害賠償を請求される?その心配の確かめ方
退職そのものを理由とする損害賠償は、条文の上では前提が限られています。期間の定めのない雇用なら、退職は申入れから2週間で成立し、会社の承諾は条文上の要件ではありません(民法第627条1項)。会社が「訴える」と言うことと、請求が認められることは別の話です。ここでは、契約形態ごとの整理、請求が届いたときの動き方、弁護士運営を選ぶ判断の目安を順に確かめます。
契約形態で変わる、請求の前提
| 契約形態 | 退職のルール | 損害賠償についての整理 |
|---|---|---|
| 期間の定めがない(正社員の多く) | 申入れから2週間で終了(民法627条1項) | 会社の承諾は要らない。退職自体で当然に損害が生じるわけではない |
| 期間の定めがある(契約社員・有期のアルバイト) | やむを得ない事由があれば直ちに解除できる(民法628条) | その事由が一方の過失で生じたときは、相手方に賠償責任が生じる |
| 1年を超える有期契約 | 契約期間の初日から1年を経過すれば、申し出ていつでも退職できる(労働基準法附則137条) | 厚生労働省のQ&Aは、1年経過後の退職を理由に損害賠償を請求されることはないと説明 |
民法第628条は、期間を定めた雇用でも、やむを得ない事由があれば各当事者が直ちに契約を解除できると定めています。パワハラや心身の不調、賃金不払いがその事由に当たることがありますが、当たるかどうかは個別の事情で決まります。
厚生労働省の「確かめよう労働条件」には、期間の途中で退職した場合でも、1年経過前の退職が当然に損害賠償の対象になるわけではなく、会社に実際に損害が生じているか、その損害が退職によるものかといった点を個別に検討して判断される、という趣旨の説明があります。請求される前提でも、請求されない前提でもなく、事情ごとに見る問題だということです。
労働基準法16条が禁じていること
労働基準法第16条は、使用者が、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしたりすることを禁じています。「途中で辞めたら罰金〇万円」「研修費を全額返せ」という約束を、あらかじめ書面で取り交わすことが問題になる条文です。
ここで押さえる点は2つです。
- 禁じられているのは、金額をあらかじめ決めておく契約。実際に生じた損害の賠償請求そのものを一律に禁じる条文ではない
- 研修費や留学費用の返還の約束は、契約の内容によって判断が分かれる
誓約書にサインしている場合は、文面を持って弁護士や労働局の窓口に確かめるのが近道です。会社が給料から損害分を差し引く場合も、賃金は全額を支払うのが原則で、勝手な控除には制限があります(同法第24条)。退職金をめぐる扱いは退職代行を使うと退職金はどうなる?規程の確かめ方と減らされたときで見ています。
会社が「訴える」と言ってきたときの動き方
言われた段階では、実際の請求ではないことが多くあります。次の順に落ち着いて動きます。
- その場で認めない、返事をしない。「検討して書面で回答します」とだけ答える
- 言われた内容を日時つきで記録する(メール、LINE、通知書は原本を保管)
- 引継ぎ書や業務の整理など、自分が退職前にやったことの記録をまとめる
- 契約書、就業規則、誓約書のコピーを手元に集める
- 弁護士か公的な窓口に、書面を示して相談する
実際に請求書や訴状が届いた場合は、期限があります。裁判所の資料では、答弁書は期日呼出状に記された提出期限までに出すこととされ、出さずに期日にも欠席すると、原告の請求を認める判決がなされる場合があるとされています。受け取ったらすぐに期限を確かめ、弁護士への相談を急ぎます。
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心配なときは弁護士運営を選ぶ判断
退職代行を選ぶ段階で、すでに損害賠償を示唆されている、誓約書や研修費返還の約束がある、というときは、会社と条件のやり取りが避けられない可能性が高くなります。
弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬目的で代理・和解などの法律事務を業とすることを禁じています。会社との条件のやり取りが見込まれるなら、民間企業ではなく、契約の範囲にその対応が含まれる弁護士運営を選ぶ判断があります。労働組合も団体交渉は行えますが、訴訟などの代理はできません。違いは退職代行の失敗例と原因:会社が拒否したときに起こることの表にもまとめています。
弁護士に頼んでも、結果の保証はありません。確かめる点は次のとおりです。
そもそも退職の2週間の数え方が分からないときは、退職は2週間で成立する?民法627条・628条と即日退職の考え方で確認できます。申込み先の運営者が信頼できるかを見極める方法は、次の退職代行の詐欺・トラブルを避ける:申込み前に確かめる運営者情報で扱います。
よくある質問
Q. 退職代行を使ったこと自体を理由に、訴えられることはありますか?
退職代行を使ったかどうかは、請求の根拠そのものではありません。争点になるのは、退職の仕方によって会社に実際の損害が生じたかどうか、契約の内容、引継ぎの状況といった個別の事情です。請求を示唆された場合は、記録を残して弁護士に相談します。
Q. 退職したら違約金を払うという誓約書にサインしています。払わなければなりませんか?
労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額をあらかじめ決めておいたりする契約を禁じています。ただし、実際に生じた損害の賠償請求そのものまで一律に禁じる条文ではありません。誓約書の文面を持って、弁護士や労働局の窓口で確かめます。
Q. 会社から裁判所の書類が届いたら、無視してよいですか?
無視はできません。裁判所の案内では、適正な答弁書を出さず期日にも欠席すると、原告の請求を認める判決がなされる場合があるとされています。届いたらすぐ期限を確かめ、弁護士への相談を急いでください。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第627条・第628条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 労働基準法 第16条・第24条・附則第137条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 期間の定めのある契約の途中退職と損害賠償(確かめよう労働条件)(厚生労働省)
- 注意事項及び答弁書の書き方について(松江地方裁判所)(裁判所)
- 弁護士法 第72条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。