退職は2週間で成立する?民法627条・628条と即日退職の考え方
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正社員の多くのように雇用の期間を定めていない働き方なら、退職を申し入れてから2週間がたつと雇用は終わります(民法第627条1項)。条文に「会社の承諾」という要件はありません。一方、契約社員などで期間を定めた契約は、民法第628条の「やむを得ない事由」が関わり、扱いが違います。「即日退職」は、その日に雇用が終わる意味なのか、その日から出社しない意味なのかを分けて考えると、できることとできないことが見えてきます。
退職は2週間で成立する:民法627条1項の中身
民法第627条1項は、雇用の期間を定めなかったときは各当事者が「いつでも解約の申入れをすることができる」とし、その場合、雇用は「解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定めています。条文には会社の同意も、理由の説明も、要件として書かれていません。
ここから読み取れるポイントは次の3つです。
- 申し入れるのに理由は要らない:「一身上の都合」で足ります。パワーハラスメント(パワハラ)を理由として書くかどうかは、自分で選べます。
- 会社の「認めない」で止まらない:申入れが会社に届けば、2週間の経過で雇用は終わる仕組みです。
- 申入れは「届いた時」に効力が生じる:民法第97条1項は、意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生じると定めています。正当な理由なく受け取りを拒んだ場合は、通常届くはずだった時に届いたとみなす決まり(同条2項)もあります。
月給制の人がよく気にする同条2項は、条文上「使用者からの解約の申入れ」に限られています。2020年4月1日施行の民法改正で、労働者からの退職には当てはまらない形になりました。「月の前半に言わないと翌月末まで辞められない」という説明は、現行法の条文とは合いません。
2週間の数え方:届いた日の翌日から数える
民法では、日・週で期間を定めたときは初日を数えず(第140条)、週で定めた期間は暦に従い、最後の週で起算日に当たる日の前日に満了します(第143条)。期間はその末日が終わった時点で満了します(第141条)。
| 退職届が会社に届いた日 | 数え始める日(起算日) | 2週間が満了する日 | 雇用が終わる日の目安 |
|---|---|---|---|
| 11月2日(月) | 11月3日(火) | 11月16日(月)の終わり | 11月16日 |
| 11月10日(火) | 11月11日(水) | 11月24日(火)の終わり | 11月24日 |
| 12月25日(金) | 12月26日(土) | 2027年1月8日(金)の終わり | 1月8日 |
表は、届いた日の14日後が最後の在籍日になる、という民法の一般的な数え方で筆者が計算した例です。数え方は暦日なので、土日・祝日・年末年始の休みも日数に入ります。
実務では、次の点を押さえておくと食い違いが起きにくくなります。
- 退職届には「申入れの日から2週間後」ではなく、具体的な退職日を日付で書く(例:「2026年11月16日をもって退職いたします」)
- 郵送なら届くまでの日数を見込み、最後の在籍日に1〜2日の余裕を持たせる
- 2週間より後の日を退職日に指定するのは自由(引き継ぎや有給休暇の消化に合わせられる)
就業規則に「1か月前までに申し出る」とある場合との関係は、会社を辞めたいといつ言う?2週間と就業規則の1か月前、言う日の決め方で整理しています。
契約社員・派遣・アルバイトの有期契約:民法628条と例外
契約期間が決まっている場合(例:「2026年4月1日〜2027年3月31日」)は、民法第627条ではなく第628条の場面になります。同条は、期間を定めた場合でも「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」とし、その事由が一方の過失で生じたときは相手方に損害賠償の責任を負う、としています。
有期契約の人が途中で辞める道は、主に次の4つです。
| 道 | 条文・仕組み | 押さえておくこと |
|---|---|---|
| やむを得ない事由による解除 | 民法第628条 | 心身の不調やハラスメントなどが当たるかは事情ごとの判断。診断書や記録が判断材料になる |
| 1年を超える契約で、初日から1年がたった | 労働基準法 附則第137条 | 申し出ればいつでも退職できる。1年以下の契約の更新を重ねている人、一定の事業の完了に必要な期間を定めた契約、高度な専門知識を持つ人や満60歳以上の人(労働基準法第14条第1項各号)は対象外 |
| 明示された労働条件が事実と違う | 労働基準法 第15条2項 | 賃金・時間・業務などが労働条件通知書と違えば、即時に契約を解除できる |
| 会社と合意して辞める | 合意退職 | 会社が了承すれば、628条の要件は問題にならない |
厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、1年を超える契約で1年経過後に退職した場合は損害賠償を請求されることはなく、1年経過前であっても当然に請求されるわけではない、と説明しています。契約社員・派遣社員の退職をもう少し詳しく知りたい人は、契約社員・派遣社員が退職代行を使うときも参考になります。
試用期間中の人も、期間の定めのない雇用で採用されているなら、退職の考え方は同じです。入社直後に特有の事情は試用期間中に会社を辞めたいときにまとめました。
「即日退職」の考え方:雇用の終了と、出社しないことを分ける
「即日退職」と言われるものは、次の3つが混ざっていることが多いです。
| 中身 | 雇用が終わる日 | 給与 | 成り立つ条件 |
|---|---|---|---|
| 会社と合意して今日付けで辞める | 今日 | 今日まで | 会社の合意 |
| 申し入れて、2週間は年次有給休暇を使う | 2週間後 | 有給の日は支払われる | 有給の残り日数がある |
| 申し入れて、2週間は欠勤する | 2週間後 | 欠勤の日は支払われないのが通常 | 欠勤の扱いは就業規則による |
期間の定めのない雇用で、会社の合意がなければ、雇用が終わるのは2週間後です。ただしその2週間に出社するかどうかは、別の問題です。労働基準法第39条で、会社ができるのは年次有給休暇の時季を変えることで、取らせないことではありません。残り日数が2週間分(営業日で10日程度)あれば、申入れの翌日から有給休暇に入り、出社しないまま退職日を迎える形をとれる場合があります。退職日を過ぎた日へ時季を動かすことができないため、会社が断れる場面は限られるという説明が一般的です。
有給休暇が足りない場合の欠勤は、給与が差し引かれるほか、就業規則によっては懲戒の対象として扱われる可能性もあります。体調不良で出社が難しいなら、受診して診断書を出し、病気による欠勤であることを示すほうが話がこじれにくくなります。退職代行の「即日」の意味は退職代行で即日退職できる?「即日」の意味と2週間の関係、残り期間を欠勤で過ごす場合の扱いは退職代行の後の2週間は欠勤になる?で詳しく扱っています。
自分で伝えるか、第三者に任せるかを決めかねている人は、次の記事の退職は自分で伝えるか退職代行を使うか:費用・手間・リスクの比較で比べてください。
退職日までと、辞めた後に受け取るもの
退職が2週間で成立しても、手続きが終わるわけではありません。退職日の前後に、次のものを確かめます。
- 退職証明書:労働基準法第22条により、使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由について請求すれば、会社は遅滞なく交付します。厚生労働省の説明では、自己都合の退職でも請求でき、請求権は退職から2年で時効になります。離職票とは別の書類です。
- 最後の給料と、会社に預けていたもの:同法第23条により、請求があれば7日以内に賃金を支払い、積立金などの権利に属する金品を返す決まりです。請求しなければ通常の給料日の支払いでもかまいません。
- 年次有給休暇:退職日を過ぎると使えなくなるので、退職日から逆算して申し出ます。拒まれたときの伝え方は退職時の有給消化:拒否されたときの考え方と伝え方の例文を読んでください。
退職証明書の頼み方と文例は退職証明書の請求方法にまとめています。2週間の仕組みは、辞めること自体を会社に止められないための土台です。そのうえで、有給・給与・書類の順に一つずつ片づけていくと、退職日を落ち着いて迎えられます。
よくある質問
Q. 月給制の正社員は、月の前半に申し出ないと翌月末まで辞められないと聞きました。本当ですか?
現行の民法第627条2項は「使用者からの解約の申入れ」についての決まりで、2020年4月1日施行の改正で労働者からの退職には当てはまらなくなりました。月給制の正社員でも、労働者の退職は同条1項どおり、申入れから2週間で雇用が終わる仕組みです。古い解説の記述をそのまま信じないようにしてください。
Q. 2週間のあいだに会社から「もう来なくていい」と言われたら、その日で退職になりますか?
会社が合意して退職日を前倒しするのか、出社だけを免除して給料は退職日まで払うのかで扱いが変わります。口頭のままにせず、「退職日は何日になりますか」「その間の給与の扱いはどうなりますか」とメールで確かめ、返事を保存しておきます。会社から一方的に辞めさせる意味なら解雇の話になるので、総合労働相談コーナーなどに相談してください。
Q. 退職届が届いた日をどうやって残せばいいですか?
メールなら送信記録、手渡しなら写しに受け取った人の署名と日付、郵送なら配達証明や追跡番号の記録が残ります。届いた日が2週間を数える出発点になるので、どの方法でも日付が分かる形を選んでください。郵送の手順は退職届を郵送で出す方法の記事で扱っています。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第97条・第140条・第141条・第143条・第627条・第628条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 労働基準法 第14条・第15条・第22条・第23条・第39条・附則第137条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 長期契約を結んだものの、途中で退職した場合には損害賠償請求されますか?(確かめよう労働条件)(厚生労働省)
- 自己都合の退職の際、退職勤務証明書を請求できますか?方法は?(確かめよう労働条件)(厚生労働省)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。