退職代行 / Q&A

新卒・入社直後に退職代行を使うとき:試用期間と次の就職への影響

この記事のもくじ
  1. 試用期間中の退職:民法627条1項の2週間は新卒にも当てはまる
  2. 入社直後に確かめる4つのこと
  3. 退職代行を使うか、自分で伝えるか
  4. 次の就職への影響と、退職後に使える制度

新卒や入社直後でも、退職代行は使えます。試用期間中であっても、期間の定めのない雇用なら、辞める側のルールは通常の正社員と同じで、退職の意思が会社に届いてから2週間で雇用が終わるのが民法第627条1項の仕組みです(就業規則に「1か月前」などの定めがある場合の考え方は退職代行で即日退職できる?「即日」の意味と2週間の関係にあります)。ただ、入社して間もない時期には、年次有給休暇がほとんどない、研修費の話が出る、雇用保険の給付を受けにくいなど、新卒特有の確認点があります。使う前に、この3点を先に片づけます。

試用期間中の退職:民法627条1項の2週間は新卒にも当てはまる

試用期間は、会社が本採用するかを見極める期間です。ここで勘違いが多いのは、「試用期間のうちは自分からも辞めにくい」という思い込みです。労働条件通知書や雇用契約書に契約期間の記載がなく、「試用期間3か月」とだけ書かれているなら、期間の定めのない雇用の一部として、民法第627条1項が働きます。申し入れに理由は要らず、「一身上の都合」で足ります。2週間の数え方と即日退職の考え方は、退職は2週間で成立する?民法627条・628条と即日退職の考え方に表があります。

最初に、手元の書類で次の3か所を見ます。

  1. 契約期間の欄:「期間の定めなし」か、「〇年〇月〇日まで」と区切りがあるか。区切りがあれば有期契約なので、契約社員・派遣社員が退職代行を使うときの考え方になる
  2. 試用期間の欄:期間の長さと、試用期間中の労働条件が本採用後と違うか
  3. 退職の手続きの欄:就業規則に「退職は1か月前までに申し出る」などの決まりがあるか

試用期間の考え方そのものは試用期間中に会社を辞めたいときで整理しています。正社員全般の確認点は、前の記事の正社員が退職代行を使うときにあります。

入社直後に確かめる4つのこと

入社して間もない人が辞めると決めたとき、会社とのやり取りで出やすい論点は次の4つです。

早見表:入社直後に確かめる4つのこと
確かめること 見る場所 考え方
年次有給休暇 就業規則・給与明細 雇入れから6か月継続勤務して初めて10日が発生する(労働基準法第39条)。入社半年未満は、法定の有給がないのが通常
聞いていた条件との違い 労働条件通知書と実際の勤務 明示された賃金・労働時間・業務内容が事実と違えば、即時に契約を解除できる(同法第15条2項)
研修費・貸与費の返還 誓約書・雇用契約書 あらかじめ違約金や賠償額を決める契約は禁止(同法第16条)。請求が来たら支払う前に相談する
最後の給料 給与規程・給与明細 退職後に請求すれば、7日以内に支払う決まり(同法第23条)

注意したいのは、有給休暇の行です。たとえば4月1日入社の人は、10月1日になって初めて10日が発生します。入社して2か月で辞める人は、2週間の間に使える有給がないのが通常で、その期間をどう過ごすかを決める必要があります。会社と合意して早く辞める、出社しない期間を欠勤として扱う、といった選択肢があり、後者の扱いは退職代行の後の2週間は欠勤になる?有給がないときの扱いで確かめられます。

労働条件通知書と実際が違う場合の即時解除は、パワハラや人間関係が理由では使えません。賃金が提示より低い、聞いていない職種に就かされている、といった「明示された条件との相違」が要件です。その場合は、通知書を写真に撮り、実際の給与明細と並べて保存しておきます。

退職代行を使うか、自分で伝えるか

新卒で自分から退職を言い出しにくいのは、当然の感覚です。研修を担当する先輩や配属先の上司と毎日顔を合わせる状況では、口頭で切り出すこと自体が重く感じられます。ただ、入社から日が浅い新卒は、有給の消化や退職金のように会社と細かく条件を詰める場面が少なく、「辞める意思を伝える」「貸与物を返す」の2点が中心になることが多いです。

その整理から、運営形態の選び方は次のようになります。

内定時や入社時に家族が保証人になっている場合は、身元保証書の内容も確認します。

次の就職への影響と、退職後に使える制度

退職代行を使ったという事実は、履歴書に書く欄がなく、前の会社から応募先へ連絡する決まりもありません。応募先で聞かれるのは、入社から短期間で辞めた理由です。事実を短く、前向きな方向を添えて話せるように準備すれば足ります。例文は短期離職の理由を面接で聞かれたら:パワハラが原因のときの答え方に、進め方はパワハラで辞めた第二新卒の転職:進め方と使える公的支援にあります。

退職後の生活で押さえておきたいのは、雇用保険です。雇用保険法第13条の基本手当は、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることが原則の要件で、会社都合などの特定受給資格者と特定理由離職者は、離職日以前の1年間に通算6か月以上です。入社して数か月で辞める新卒は、基本手当の受給資格に届かないことが多いため、退職後の生活費は貯蓄や家族の支援を含めて早めに見積もります。健康保険と年金の切り替えも退職後の手続きに含まれます。

次の就職先を探す段階で、転職支援サービスを選択肢にするなら、20代・第二新卒向けの窓口を使う方法があります。

次の就職への影響は退職代行を使ったことは転職でバレる?で、通常の正社員の確認点は正社員が退職代行を使うときで扱っています。

在職中に次を探す、退職してから探す、のどちらを選ぶかは、貯蓄と体調で決まります。体調に不安があるなら、先に受診を済ませてから動きます。

よくある質問

Q. 入社して数日で辞めた場合でも、働いた分の給料は出ますか?

働いた分の賃金は請求できます。労働基準法第23条は、退職した人から請求があれば7日以内に賃金を支払う決まりを定めています。請求しなければ通常の給料日の支払いでもかまいません。給料から研修費などを一方的に差し引く話が出たら、金額と根拠を書面かメールで求めておきます。

Q. 入社時の誓約書に「1年以内に辞めたら研修費を返還する」とあります。署名したら辞められませんか?

辞める自由が誓約書でなくなるわけではありません。労働基準法第16条は、あらかじめ違約金や損害賠償額を決めておく契約を禁じています。研修費や留学費用の返還を約束する書面は、内容によって判断が分かれる分野です。請求が来たら支払いの前に、弁護士会や法テラスの無料相談で書面を見せて確かめます。

Q. 退職代行を使ったことは、次の就職先に伝わりますか?

履歴書や応募書類に、退職代行を使ったかを書く欄はありません。聞かれるのは短期間で辞めた理由です。前の会社が応募先に自分から連絡する決まりもありません。伝え方の整理は、短期離職の理由を面接で聞かれたときの記事で扱っています。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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