適応障害の休職中に転職活動はしていい?会社との関係と注意点
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適応障害の休職中の転職活動は、法律で一律に禁じられているわけではありません。ただし、①会社の就業規則(休職中の届け出や兼業の定め)、②傷病手当金の「療養のため仕事に就けない」という前提、③主治医の療養方針、の3つと食い違わないかを先に確かめる必要があります。とくに、内定先で働き始める日を今の会社の退職日より後にすることと、療養中は活動のペースを主治医と決めることが、トラブルを避ける要になります。
適応障害の休職中に転職活動はしていい?確かめる3つの点
休職は、会社の仕事をする義務が一時的に免除されている期間です(モデル就業規則の解説)。雇用契約は続いているので、今の会社との関係、健康保険の給付、療養の3つの面から確かめます。
| 確かめる点 | 何を見るか | 食い違うと起きやすいこと |
|---|---|---|
| 就業規則 | 休職中の所在・活動の届け出、兼業・副業の定め、休職中の禁止事項 | 規程違反を理由に、会社との関係がこじれる |
| 傷病手当金 | 「療養のため仕事に就けない」状態が続いているか | 医師の意見と過ごし方が食い違い、説明を求められる |
| 主治医の療養方針 | いまの段階で、面接や書類作成をしてよいか | 回復の途中で無理をし、療養が長引く |
転職活動そのものより、「働き始めること」に制約が集まると考えると整理しやすくなります。求人を眺める、情報を集める、といった段階と、面接に出かける段階、内定後に入社する段階では、確かめることが違います。
傷病手当金・失業保険との関係
休職中の生活を支える給付の多くは、「働けない状態」を前提にしています。転職活動との関係で押さえる点は次のとおりです。
| 段階 | 傷病手当金(健康保険) | 失業保険(雇用保険の基本手当) |
|---|---|---|
| 在職・休職中に情報を集める | 要件は「療養のため仕事に就けない」こと。判断は医師の意見等と本人の仕事内容による | 在職中なので対象外 |
| 在職・休職中に面接を受ける | 主治医が活動を認めているかを確かめておく | 在職中なので対象外 |
| 新しい会社で働き始める | 働ける状態になれば「仕事に就けない」という要件から外れる。休職中に会社から報酬が出る場合は、傷病手当金の額より少ないときに差額だけ(健康保険法第108条) | 就職したので対象外 |
| 退職して療養を続ける | 退職日まで1年以上の加入などの条件を満たせば、継続給付を受けられることがある(同法第104条) | すぐ働けない間は受けられない。受給期間の延長を申し出る |
| 退職して働ける状態になった | 一度仕事に就ける状態になると、その後また就けなくなっても継続給付は出ない(協会けんぽ) | 求職の申し込みをして受給の手続きへ |
注意したいのは、傷病手当金の「仕事に就けない」は、本人の仕事内容を考えて判断されることです。面接に行けるからといって、今の仕事ができる状態とは限りません。一方で、自己判断で「もう働ける」と決めてしまうと、給付や療養の計画が崩れることがあります。転職活動をどこまで進めてよいかは、次の受診で主治医に聞いておきます。
文例(受診時に):「回復してきたので、そろそろ次の仕事のことも考えたいと思っています。求人を見たり、月に数回の面接に行ったりするのは、いまの状態で負担になりませんか。傷病手当金を受けているので、その点も含めて意見をください。」
退職後の継続給付の条件は「休職から退職後も傷病手当金を受け取る条件:辞める前の確認」、失業保険の受給期間の延長は「すぐ働けないときの失業保険:受給期間延長の手続きと期限」で詳しく扱っています。
休職中の転職がバレる場面と入社日の決め方
休職中の転職活動が会社に知られるきっかけになりやすいのは、活動そのものより、入社や連絡などの手続きの場面です。
- 入社日が退職日より前になる。 二つの会社に同時に在籍する形になり、今の会社の規程や、傷病手当金の「働けない」という前提と食い違う。入社日は退職日の後にする。
- 前職への問い合わせ。 応募先が前職に問い合わせることがあるかは「転職先の前職調査はある?前の会社への問い合わせとリファレンスチェック」で扱う。
- SNSや知人経由。 面接に出かけた話や、内定の報告を投稿しない。
- 会社の連絡日に連絡が取れない。 面接の日程は、会社と決めた連絡日と重ねない。
退職のタイミングは、内定先の入社日から逆算します。期間の定めのない雇用なら、民法第627条で申し入れから2週間で雇用は終わります。とはいえ、就業規則の申し出期限、貸与品の返却、傷病手当金の継続給付の条件(退職日の扱い)などを考えると、入社日との間には余裕を持たせたほうが安心です。休職中に退職する流れは「パワハラ休職中に退職する手順:伝え方・書類・傷病手当金の注意」、2週間の考え方は「退職は2週間で成立する?民法627条・628条」にまとめています。
面接で休職をどう伝えるか
面接では、在籍中であることや直近の働き方を聞かれることがあります。休職のことを話すかどうかは本人が決めることですが、聞かれたときに慌てないよう、短い答えを用意しておくと負担が減ります。
文例(面接で聞かれたとき):「体調を崩して療養していた期間があります。いまは主治医とも相談のうえで仕事に戻れる状態になっており、新しい環境で長く働きたいと考えて応募しました。」
ポイントは、病名や前の職場のトラブルを詳しく語らず、「療養していた」「いまは働ける」「これからどう働きたいか」の3つに絞ることです。空白期間の説明の仕方は「療養・休職による空白期間を面接で説明する:伝え方の例文」、応募のタイミングの考え方は「適応障害で休職した後の転職:回復の目安と応募のタイミング」で扱っています。外出全般の考え方は「適応障害の休職中に遊びに行くのはだめ?」も参考にしてください。
転職支援サービスを使うときに確かめること
療養と並行して転職活動を進めるなら、求人探しや日程調整を手伝う転職支援サービスを使う、という選択肢もあります。体力の配分が難しい時期に、応募書類の確認や面接日程のやり取りを任せられるのは利点です。一方で、担当者のペースで応募が増えると、療養の計画と合わなくなることもあります。
使うときは、次の点を最初の面談で確かめておきます。
- 療養中で、活動のペースを主治医と決めていることを伝えたうえで、応募数や面接日程をこちらの都合で調整できるか
- 休職中であることや体調のことを、応募先にどう伝えるか(伝えないか)の方針
- 求職者が使う場合に料金がかかるかどうか(各サービスの案内で確かめる)
- 連絡の手段と頻度(電話が負担ならメール中心にできるか)
サービスの使い方の詳しい確認点は「パワハラ後の転職エージェントの使い方:伝えること・伝えないこと」にあります。体調に波があるうちは、活動を急がず、主治医との相談を優先してください。
よくある質問
Q. 休職中に内定が出たら、今の会社にはいつ伝えればいいですか?
内定先の入社日が決まったら、その日より前に退職が成立するよう逆算して伝えます。期間の定めのない雇用なら、民法第627条で申し入れから2週間で雇用が終わりますが、就業規則の定めや引き継ぎも考え、入社日との間に余裕を持たせます。退職の伝え方は休職中の退職の記事にまとめています。
Q. 面接で休職していることを言わないといけませんか?
どこまで話すかは本人が決めることですが、在籍中の休職は経歴の確認や入社日の調整の場面で話題になりやすい事柄です。隠すことに気を張り続けるより、療養していたことと現在の回復の状況、働くうえでの配慮の有無を短く伝える準備をしておくと、面接の負担が減ります。伝え方の例文は空白期間の記事にあります。
Q. 転職活動を始めたら、傷病手当金は止まりますか?
傷病手当金は「療養のため仕事に就けない」ことが要件で、判断は医師の意見などをもとに本人の仕事内容を考えて行われます。転職活動をしたことだけで要件が外れると決まっているわけではありませんが、主治医の意見と過ごし方が食い違うと説明を求められることがありえます。活動を始める前に主治医と相談し、加入先にも扱いを確かめてください。
出典・参考にした公的な情報
- 健康保険法 第99条・第104条・第108条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 傷病手当金(協会けんぽ)(全国健康保険協会)
- 基本手当について(ハローワークインターネットサービス)(厚生労働省)
- 民法 第627条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- モデル就業規則(令和7年12月版)第9条とその解説(厚生労働省)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。