休職中の傷病手当金はいくら?条件・計算式・期間を協会けんぽで確認
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休職中で給与が出ないとき、健康保険の被保険者は傷病手当金を受け取れる場合があります。条件は、業務外の病気やけがの療養のために仕事に就けず、連続3日の待期を含めて4日以上休み、その間の給与が出ていない(手当金の額より少ない場合は差額)ことです。**金額は、1日あたり「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3」で、支給を始めた日から通算1年6か月まで受け取れます。**この記事では、協会けんぽの説明と健康保険法の条文をもとに、条件・金額・期間を順に確かめます。
傷病手当金を受け取る4つの条件
協会けんぽは、次の4つをすべて満たしたときに支給すると説明しています。パワハラで心の不調が出て休職する場面に当てはめると、右の列のようになります。
| 条件 | 協会けんぽの説明の要点 | パワハラ休職での見方 |
|---|---|---|
| 1. 業務外の病気・けがの療養のための休業 | 自宅療養も、仕事に就けない証明があれば対象。業務上・通勤災害は労災保険の対象なので対象外 | 労災として請求する場合は扱いが変わる(下の「労災との境目」) |
| 2. 仕事に就けないこと | 療養担当者(医師など)の意見をもとに、本人の仕事の内容を考えて判断 | 医師が「労務不能」と認めた期間が基準になる |
| 3. 連続3日(待期)を含み4日以上仕事に就けない | 待期には有給・土日祝も含む | 休み始めの3日間の組み方で収入が変わる |
| 4. 休業期間に給与の支払いがない | 給与が手当金より少なければ差額を支給 | 休職中に給与が出る会社では、差額だけになることがある |
条件2の「仕事に就けない」は、病名がつくかどうかではなく、今の仕事ができる状態かで判断されます。申請書の医師の欄も「労務不能と認めた期間(勤務先での従前の労務に服することができない期間)」を書く形になっています。受診のときは、仕事の内容と、どの場面でつらさが強く出るかを医師に具体的に伝えておくと、意見を書いてもらいやすくなります。
待期3日:いつから支給されるか
健康保険法99条1項は、仕事に就けなくなった日から数えて3日を過ぎた日から支給すると定めています。最初の3日間が待期で、この3日間には傷病手当金は出ません。
- 待期は連続して3日休んだときにだけ完成する。2日休んで3日目に出勤すると成立しない。
- 有給休暇の日、土日・祝日も待期に数える。給与が出ているかは関係ない。
- 仕事中に具合が悪くなって早退した場合は、その日が待期の初日になる。
| 日付の例 | 状態 | 傷病手当金 |
|---|---|---|
| 10月5日(月) | 休み始め・待期1日目 | 出ない |
| 10月6日(火) | 待期2日目 | 出ない |
| 10月7日(水) | 待期3日目(待期完成) | 出ない |
| 10月8日(木)以降 | 仕事に就けず給与もない日 | 出る(4日目から) |
| 例外 | 10月6日に出勤した場合 | 待期は10月5日で途切れ、次に連続3日休んだ時点から数え直す |
待期の3日間を有給で埋めるか欠勤にするかで、休み始めの収入が変わります。組み方の考え方はパワハラ休職の前に有給を使う?傷病手当金との順番で扱っています。
1日あたりいくら?計算式と計算例
健康保険法99条2項による計算は、次の3段階です。
- 支給を始める日の属する月以前の、直近の継続した12か月の標準報酬月額を平均する。
- その平均を30で割り、10円単位にそろえる(5円未満は切り捨て、5円以上は切り上げ)。
- 2の額に3分の2をかけ、1円単位にそろえる(50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げ)。
協会けんぽの計算例は、標準報酬月額16万円が6か月と18万円が6か月の人で、平均17万円÷30≒5,670円、その3分の2で1日3,780円です。同じ式で、12か月とも同じ標準報酬月額だった場合を計算すると次のようになります(筆者の計算)。
| 12か月の標準報酬月額の平均 | ÷30(10円単位) | 1日あたりの傷病手当金 | 30日分の目安 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 6,670円 | 4,447円 | 133,410円 |
| 30万円 | 10,000円 | 6,667円 | 200,010円 |
| 40万円 | 13,330円 | 8,887円 | 266,610円 |
加入期間が12か月に満たない人は、①自分の直近の各月の標準報酬月額の平均と、②前年度9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均のうち、少ないほうで計算します。協会けんぽの②の額は、支給開始日が令和7年4月1日以降なら32万円です。健康保険組合では②の額が違うことがあります。
休職中に給与が一部でも出ている場合、健康保険法108条1項により、その日の給与が傷病手当金の額より少なければ差額だけが支給されます。給与が手当金の額以上なら、その日は支給されません。
いつまで受け取れるか:通算1年6か月と休職期間の違い
健康保険法99条4項は、支給期間を「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病」について、支給を始めた日から「通算して一年六月間」と定めています。途中で出勤して支給されない期間があっても、その期間は1年6か月に数えません。
この1年6か月は、会社が決める休職期間とは別のものです。二つの期限が食い違うと、手当金はまだ受け取れるのに休職期間が先に終わる、ということが起こります。
| 比べる点 | 傷病手当金の支給期間 | 会社の休職期間 |
|---|---|---|
| 決めるもの | 健康保険法(通算1年6か月) | 就業規則(会社ごとに違う) |
| 数え始め | 支給を始めた日(待期の後) | 休職の発令日など、規程の定め |
| 終わったとき | 同じ病気では支給が終わる | 規程により復職か、退職などの扱い |
| 確かめる先 | 加入している協会けんぽの支部・健康保険組合 | 人事・就業規則 |
厚生労働省の「職場復帰支援の手引き」は、休業の始めに会社が伝えるとよい情報の例として、傷病手当金などの経済的な保障と、休業の最長(保障)期間を挙げています。休職の期限が近づいたときの扱いは休職中に解雇される?休職期間満了による退職の扱いで確かめてください。
退職後の継続給付と、労災・年金との境目
**退職後も受け取れる場合があります。**健康保険法104条と協会けんぽの記入の手引きによると、①資格を失う日の前日(退職日)まで継続して1年以上被保険者だったこと、②退職日に傷病手当金を受けているか受けられる状態であること、③退職後も同じ病気で仕事に就けない状態が続いていること、がそろえば、退職後も続けて受け取れます。最終日の過ごし方を含めた注意点は休職から退職後も傷病手当金を受け取る条件にまとめました。
**業務上の病気は労災保険の対象です。**パワハラが原因の精神障害は、労災として請求する道もあります。労災で認められれば傷病手当金の対象外です。申請書には、労災を請求中であることを書く欄があり、並行して請求した後に労災の支給が決まって期間が重なった場合は、受け取った傷病手当金を返すと記入の手引きに書かれています。どちらで進めるかの考え方はパワハラの休職は傷病手当金と労災のどちら?で比べています。
そのほか、同じ病気で障害厚生年金や障害手当金を受けられるとき、出産手当金を受けるとき、退職後の継続給付を受ける人が老齢年金を受けられるときは、健康保険法103条・108条により支給が止まるか差額になります。
申請と受け取りまでの目安
申請書は、申請する期間が過ぎてから提出します。協会けんぽは、審査の結果支払えるときは受付日から10営業日以内に支払うとしています。受け取る権利は、仕事に就けなかった日ごとに、その翌日から2年で時効になります(健康保険法193条)。
申請書は本人・会社・医師がそれぞれ書く4ページの構成です。各欄の書き方と依頼の順番は休職中の傷病手当金の申請方法:申請書の記入欄と支給までの流れで、休職中の社会保険料や住民税の払い方は休職中の社会保険料・住民税はどうなる?で扱います。
よくある質問
Q. 傷病手当金は、手取りの3分の2がもらえるということですか?
違います。1日あたりの額は、支給を始める日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、その3分の2にした額です。標準報酬月額は税金や社会保険料を引く前の報酬を区切りのよい等級に当てはめた額なので、手取りを基準にした計算とは結果が変わります。給与明細の額ではなく、標準報酬月額で計算してください。
Q. 一度復帰して、同じ病気でまた休んだらどうなりますか?
支給期間は、同じ病気について支給を始めた日から「通算して」1年6か月です。途中で出勤して支給されなかった期間は、この1年6か月に数えません。再び仕事に就けなくなって給与も出ないなら、残りの期間について受け取れる仕組みです。いったん働ける状態に戻った後の扱いは、退職後の継続給付では条件が変わるので注意してください。
Q. 健康保険組合や共済組合に入っている場合も、同じ内容ですか?
支給の条件、計算式、通算1年6か月といった骨格は健康保険法で決まっているので、健康保険組合でも同じです。ただし組合によっては、法律の額に上乗せする付加給付があったり、12か月未満の人の計算に使う平均額が協会けんぽと違ったりします。共済組合は別の法律の制度です。加入先の案内で額と申請書を確かめてください。
出典・参考にした公的な情報
- 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)(全国健康保険協会(協会けんぽ))
- 健康保険傷病手当金支給申請書(支払いまでの日数・時効・添付書類)(全国健康保険協会(協会けんぽ))
- 健康保険傷病手当金支給申請書 記入の手引き(2026.9)(全国健康保険協会(協会けんぽ))
- 健康保険法 第99条・第103条・第104条・第108条・第193条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(厚生労働省)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。