労働基準監督署ができること・できないこと:相談前の早見表
この記事のもくじ
労働基準監督署(労基署)ができるのは、労働基準法などの違反を調べて会社に改善を求めること、重大・悪質な違反を検察庁に送ること、そして労災保険の給付を決めることです。反対に、慰謝料の請求、会社との個別の交渉、解雇が有効かどうかの判断、パワハラに当たるかどうかの判断は、労基署の仕事ではありません。相談の前にこの線を知っておくと、「行ったのに何もしてもらえなかった」という行き違いを避けられ、別の窓口と組み合わせて使えます。
労働基準監督署ができること:一覧で見る権限と仕事
厚生労働省は、労働基準監督官が労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法などに基づき、定期的に、あるいは労働者からの賃金不払や解雇などの相談をきっかけに、工場や事業場に臨検監督を行うと説明しています。違反が認められれば事業主に改善を求め、危険性の高い機械・設備には行政処分として使用を禁止することもあります。
| できること | 根拠・内容 | 相談する人にとっての意味 |
|---|---|---|
| 事業場への立入り、帳簿・書類の提出要求、尋問 | 労働基準法第101条 | 自分の手元にない賃金台帳などを、監督署が確かめられる |
| 違反の改善を求める | 厚生労働省の監督制度の説明 | 残業代の不払いや有給の拒否などを、会社が正すきっかけになる |
| 危険な機械・設備の使用禁止 | 労働安全衛生法などに基づく行政処分 | 身の危険がある作業環境を止められる |
| 重大・悪質な違反の捜査と送検 | 第102条(司法警察官の職務) | 刑事事件として扱われることがある |
| 申告の受付 | 第104条第1項。申告を理由とする不利益な取扱いは禁止(第2項) | 違反を知らせて対応を求められる |
| 労災保険の給付の事務・決定 | 事業場の所在地を管轄する監督署長が行う(労災保険法施行規則第1条) | 仕事が原因のけがや病気の補償を請求する先になる |
| 就業規則の届出の受理 | 常時10人以上の職場は届出が要る(第89条) | 職場の就業規則が届けられているかの手がかりになる |
| 解雇予告の除外の認定 | 労働者の責任による解雇などで予告を省くには監督署長の認定が要る(第20条第3項) | 「懲戒解雇だから予告手当なし」と言われたときの確かめどころ |
監督署の窓口では、こうした権限を前提に「法律のどの決まりに反しているか」を記録で確かめていきます。相談の進め方と持ち物は労働基準監督署に相談する方法:扱える問題と相談の流れ・持ち物にまとめています。
労働基準監督署ができないこと:民事の争いと個別の交渉
監督署の権限は、法律の決まりを守らせるためのものです。会社と本人の間でお金や処遇をめぐって争いになっているとき、その中身を決めたり、本人の代わりに交渉したりすることはしません。
| できないこと | 理由 | 代わりに考える窓口・手続き |
|---|---|---|
| 慰謝料や損害賠償を会社に払わせる | 本人と会社の間の民事の争いで、監督の対象ではない | 総合労働相談コーナー(労働局の紛争解決の制度)、法テラス、裁判所 |
| 本人の代わりに会社と交渉する、代理人になる | 監督官の権限は調査と違反の是正 | 労働組合、弁護士 |
| 解雇が有効か無効かを判断する | 解雇の有効性は労働契約法第16条の問題で、最終的には裁判所が判断する | 総合労働相談コーナー、労働審判などの裁判所の手続き |
| パワハラに当たるかを判断し、会社に対応させる | パワハラの防止は労働施策総合推進法で、担当は労働局 | 雇用環境・均等部(室) |
| 未払い賃金を代わりに回収して渡す | 支払うのは会社。監督署は改善を求める立場 | 労働局の紛争解決の制度、裁判所の手続き |
| 付加金の支払いを命じる | 付加金は裁判所が命じるもの(第114条) | 裁判所 |
| 退職を会社に認めさせる交渉をする | 退職の申入れは本人と会社の間のこと | 自分で伝える、労働組合、弁護士 |
労働局の個別労働紛争解決制度は、労働者と会社の間の争いを、相談、労働局長の助言・指導、紛争調整委員会のあっせんで解決を目指す仕組みです。いじめ・嫌がらせや損害賠償をめぐる争いも対象になります。パワハラについて会社の措置をめぐる争いは、労働施策総合推進法の援助と調停で扱います。パワハラと監督署の関係はパワハラは労基に相談できる?労基署が動かないと言われる理由と窓口で詳しく説明しています。
早見表:期待したいことから相談先を選ぶ
自分が監督署に何を期待しているかを一つずつ書き出し、次の表で行き先を確かめてください。一つの悩みでも、部分ごとに窓口が分かれることがあります。
| 期待したいこと | 監督署 | 主な行き先 |
|---|---|---|
| 残業代の不払いを会社に正してほしい | ○ | 労働基準監督署 |
| 有給休暇を取れるようにしてほしい | ○ | 労働基準監督署 |
| 辞めたのに退職証明書をくれない | ○ | 労働基準監督署 |
| 予告なしの解雇で予告手当がない | ○ | 労働基準監督署 |
| 解雇そのものを取り消したい | × | 総合労働相談コーナー、裁判所の手続き |
| 仕事が原因の病気を補償してほしい | ○ | 労働基準監督署(労災保険) |
| 上司の暴言をやめさせてほしい | × | 雇用環境・均等部(室) |
| 精神的な苦痛への慰謝料を払ってほしい | × | 総合労働相談コーナー、法テラス、弁護士 |
| 自分の代わりに会社と話してほしい | × | 労働組合、弁護士 |
○が付いた項目でも、監督署が動くには違反を確かめられる記録が要ります。×の項目は監督署で相談を断られるという意味ではなく、総合労働相談コーナーなどで担当の窓口を案内してもらう、という使い方になります。
境目で迷いやすい場面:同じ出来事でも部分ごとに分かれる
一つの出来事の中に、監督署で扱える部分と扱えない部分が混ざることがよくあります。代表的な場面を分けておきます。
解雇された場合。 予告や予告手当がないことは、労働基準法第20条の問題として監督署で扱えます。一方、解雇の理由に納得できず職場に戻りたいという争いは、労働契約法第16条(客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効)の問題で、監督署の判断の外にあります。予告手当が払われても、解雇が有効になるわけではない点に注意します。
パワハラで心の病気になった場合。 労災保険の請求は監督署が受け付け、所轄の監督署長が調査して支給するかを決めます。けれども、会社や上司に対する慰謝料の請求は民事の争いで、監督署は扱いません。労災の認定と損害賠償は別の手続きとして考えます。
辞めさせてもらえない場合。 「辞めるなら罰金」と約束させられた、退職後に最後の給料が払われないといった点は、労働基準法の問題として相談できます。ただ、退職そのものを会社に認めさせる交渉は監督署の仕事ではありません。退職の申入れのルールは退職は2週間で成立する?民法627条・628条と即日退職の考え方で整理しています。
監督署を使う前に決めておくこと:相談か申告か
監督署に期待することがはっきりしたら、次は「話を聞いてもらうだけか、違反を知らせて対応を求めるか」を決めます。違反の事実を知らせて対応を求めるのが申告で、手続きの進め方は労働基準監督署への申告のしかた:申告書の書き方と相談との違いで扱っています。
申告を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁じられていますが、会社への調査が入れば、会社は監督署から連絡を受けます。名前の扱いについての心配は、労働基準監督署への相談は会社にバレる?匿名相談と申告の違いで確かめてから動くと安心です。
パワハラそのものの相談は労働局の窓口の担当です。入口は総合労働相談コーナーとは?予約不要・無料でできる相談と次の手続き、会社への働きかけは労働局のハラスメント相談窓口:雇用環境・均等部(室)でできることで確かめられます。
よくある質問
Q. 未払いの残業代を、労働基準監督署が会社から取り立ててくれますか?
監督署は、賃金不払いなどの違反が認められれば会社に改善を求めますが、労働基準法が監督官に与えている権限は、立入り調査・帳簿の確認・尋問と、違反の罪の捜査です。支払うのはあくまで会社で、監督署が代わりに回収して本人に渡す仕組みではありません。会社が払わないまま争いになる場合は、労働局の紛争解決の制度や裁判所の手続きを検討します。
Q. 監督署の求めに会社が従わなかったら、どうなりますか?
厚生労働省の説明では、重大・悪質な法律違反について、監督官は特別司法警察職員として捜査を行い、検察庁に送検しています。どの事案を送検するかは監督署の判断で、相談した人がその結論を決めることはできません。本人としては、会社の対応が変わらないことを日付つきで記録し、監督署に伝え続けることが手元でできることです。
Q. 労災の請求が認められなかった場合、監督署に異議を言えますか?
労災保険の給付に関する決定に不服がある場合は、決定をした監督署長を管轄する労働局の労災保険審査官に審査請求ができ、その決定にも不服があれば労働保険審査会に再審査請求ができます(労災保険法第38条)。審査請求は、決定を知った日の翌日から3か月以内という期限があります(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条。正当な理由があれば例外あり)。
出典・参考にした公的な情報
- 労働基準法 第20条・第22条・第89条・第101条・第102条・第104条・第114条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 労働基準監督制度の概要について教えてください(労働基準行政全般に関するQ&A)(厚生労働省)
- 相談窓口等一覧(労働基準監督署の相談内容)(厚生労働省)
- 労働者災害補償保険法施行規則 第1条・第13条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 労働者災害補償保険法 第38条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 労働契約法 第16条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第8条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)(厚生労働省)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。