相談先と窓口 / 手順

労働基準監督署に相談する方法:扱える問題と相談の流れ・持ち物

この記事のもくじ
  1. 労働基準監督署に相談できる問題:扱う範囲の早見表
  2. パワハラが絡むときの振り分け:労基署か労働局か
  3. 労働基準監督署に相談する流れ:管轄の確認から申告まで
  4. 相談の持ち物:違反を確かめられる記録をそろえる
  5. 相談したことが会社に伝わるか:申告と不利益な扱いの禁止

労働基準監督署(労基署)に相談できるのは、労働基準法などの法律に違反している疑いがある問題です。厚生労働省は、労基署の相談内容を「労働時間、賃金、解雇等の労働条件」「職場の安全や衛生」「労災保険」の3つに分けて案内しています。残業代が払われない、有給休暇を取らせてもらえない、予告なく解雇されたといった問題を、記録を持って平日に署の窓口へ相談するのが基本の流れです。パワハラそのものの相談は、同じ労働局の雇用環境・均等部(室)や総合労働相談コーナーが受けるので、振り分け方もあわせて説明します。

労働基準監督署に相談できる問題:扱う範囲の早見表

労基署には労働基準監督官が置かれ、事業場への立入り(臨検)、帳簿や書類の提出を求めること、使用者や労働者への尋問ができます(労働基準法第101条)。厚生労働省の説明では、法律違反が認められた場合には事業主に改善を求め、重大・悪質な違反は捜査して検察庁に送検することもあります。つまり労基署の力が及ぶのは、法律に具体的な決まりがあり、違反かどうかを記録で確かめられる問題です。

相談したいこと 労基署で扱うか 関係する決まり・主な窓口
残業代・賃金が払われない、給料から勝手に引かれた 扱う 割増賃金(第37条)、賃金の全額払い(第24条)
有給休暇を申請しても認めてもらえない 扱う 年次有給休暇(第39条)
予告なしに解雇された、予告手当がない 扱う 解雇の予告(第20条)
退職証明書を出してもらえない 扱う 退職時の証明(第22条)
辞めたのに最後の給料や預けたお金が返ってこない 扱う 退職時の金品の返還(第23条)
「辞めたら罰金」などの約束をさせられた 扱う 賠償予定の禁止(第16条)
危険な作業環境、健康診断が行われない 扱う 労働安全衛生法
仕事が原因のけがや病気の補償を受けたい 扱う(労災保険の請求先) 所轄の労基署長が給付の事務を行う
上司の暴言、無視などのパワハラ 主な窓口ではない 雇用環境・均等部(室)、総合労働相談コーナー
慰謝料などお金の請求をめぐる争い 扱わない 労働局の紛争解決の制度、法テラス、裁判所など

扱う・扱わないの線をもう少し細かく知りたいときは、労働基準監督署ができること・できないこと:相談前の早見表で、監督の権限と労災、民事の争いの区別を一覧にしています。

パワハラが絡むときの振り分け:労基署か労働局か

パワハラを受けている人が「労基署に相談しよう」と考えるのは自然です。ただ、パワハラについて会社に防止の措置を義務づけているのは労働施策総合推進法で、その相談や会社への助言・指導は労働局の雇用環境・均等部(室)が受け持っています。相談先は、困っていることの中身で分けると迷いません。

振り分け図:パワハラが絡むときの相談先
困っていること 先に向かう窓口
暴言・無視・過大な要求などの言動そのもの 雇用環境・均等部(室)、総合労働相談コーナー
パワハラに加えて残業代の不払いや有給の拒否もある 不払いや有給は労基署、言動は雇用環境・均等部(室)
パワハラで心の病気になり、労災を請求したい 労基署(労災保険の窓口)
どこに当たるか分からない 総合労働相談コーナー(労基署内などにあり、担当部署へ取り次ぐ)

パワハラそのものは雇用環境・均等部(室)、迷うときは総合労働相談コーナーが入口です。パワハラを労基署に相談してよいのか、「労基は動かない」と言われるのはなぜかはパワハラは労基に相談できる?労基署が動かないと言われる理由と窓口、2つの役所の組織と所管の比較は労基署と労働局の違い:パワハラはどちらに相談するのが合うかで扱っています。窓口の詳細は労働局のハラスメント相談窓口:雇用環境・均等部(室)でできることと総合労働相談コーナーとは?予約不要・無料でできる相談と次の手続きにあります。

労働基準監督署に相談する流れ:管轄の確認から申告まで

  1. 管轄の監督署を探す。 労基署は地域ごとに管轄が決まっていて、原則として会社(事業場)の所在地を受け持つ署に相談します。所在地は厚生労働省「確かめよう労働条件」の相談窓口のページや、各都道府県労働局のサイトの一覧で探せます。
  2. 電話で受付の方法を確かめる。 相談の受付は平日の日中です。予約が要るかどうかは署によって扱いが違うため、行く前に電話で、相談したい内容と、予約や持ち物が必要かを聞いておきます。受付時間と予約の確かめ方は労働基準監督署の相談は予約が必要?受付時間と行く前の確認にまとめています。
  3. 窓口で相談する。 記録を見せながら、何が起きているかを説明します。担当者から、会社に確認してほしいのか、まず情報が欲しいのかを聞かれることがあります。
  4. 申告するかを決める。 法律違反の事実を監督署に知らせ、対応を求めることを「申告」と言います(第104条第1項)。相談と申告は別のもので、申告の書き方は労働基準監督署への申告のしかた:申告書の書き方と相談との違いで扱っています。
  5. その後の連絡を記録する。 監督署から連絡があった日、言われた内容をメモに残します。会社の対応が変わった場合も同じです。

窓口へ行く時間がとれない場合、労働基準法などの違反が疑われる事業場についての情報は、厚生労働省の「労働基準関係情報メール窓口」でも受け付けています。ただしこのメール窓口は、寄せられた情報を立入調査の対象を選ぶ参考にするためのもので、受け付けた情報についての照会や相談には答えない仕組みです。個別の対応を求めるなら、最寄りの監督署か、平日夜間・土日に電話で相談できる労働条件相談ほっとラインを使います。

電話の最初の一言は、用件と、何を知りたいかを短く伝えます。

文例:「勤めている会社で、残業代が払われていないことについて相談したいです。相談には予約が必要か、何を持っていけばいいかを教えてください。」

相談の持ち物:違反を確かめられる記録をそろえる

監督署は、法律違反があるかを記録で確かめます。話だけでは動きにくいため、次のものをできる範囲でそろえます。全部そろわなくても相談はできます。

持ち物 何を確かめるのに使うか
労働条件通知書・雇用契約書 約束された賃金・労働時間・休日
就業規則(写し、または内容のメモ) 残業代の計算方法、有給休暇、退職の手続き
給与明細(できれば直近数か月分) 払われた額、引かれた額
タイムカード・勤怠システムの画面・業務メールの送信時刻 実際に働いた時間
自分でつけた出退勤のメモ 会社の記録がないときの補い
会社とのやり取り(メール、チャット、書面) 申請した日、断られた理由
出来事の時系列メモ 説明の順番を整理する

会社には、労働者名簿や賃金台帳など労働関係の重要な書類を一定の期間保存する義務があります(労働基準法第109条、附則第143条で当分の間3年)。自分の手元に記録が少なくても、監督署が会社の帳簿を確かめる手段があることは知っておいてよい点です。

賃金を請求できる期間は、当分の間、支払日から3年です(第115条・附則第143条)。古い月の分から順に期限が来るため、残業代の不払いが続いているなら、記録をそろえて早めに相談することが大切です。

相談したことが会社に伝わるか:申告と不利益な扱いの禁止

監督署への相談をためらう理由の多くは、会社に知られて職場に居づらくなることへの心配です。労働基準法第104条第2項は、違反の事実を申告したことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをすることを禁じています。

一方で、会社に調査や改善を求めれば、会社は監督署から何らかの連絡を受けることになります。名前を伏せたまま対応してもらえるか、どこまでなら会社に伝わらずに進められるかは、相談の最初に担当者と確かめておきます。

文例:「会社に私の名前が伝わらない形で進めていただくことはできますか。難しい場合は、どこまでなら伏せられるかを教えてください。」

匿名で相談したい場合の注意と、相談と申告で会社への伝わり方がどう違うかは、労働基準監督署への相談は会社にバレる?匿名相談と申告の違いで整理しています。窓口の電話番号や受付時間は、パワハラの相談窓口一覧:電話番号・受付時間・できることの早見表にまとめています。

よくある質問

Q. 土日や夜にしか時間がとれない場合、労働基準監督署に相談する方法はありますか?

労働基準監督署の相談は平日の日中が中心です。平日に動けない場合、労働時間や賃金不払いなど労働基準法に関わる問題は、厚生労働省の委託事業である労働条件相談ほっとラインで夜間や土日に電話で相談できます。ほっとラインは会社への指導はできないため、相談の整理に使い、必要に応じて平日に監督署へつなぎます。

Q. 監督署に相談したことは、会社に知られてしまいますか?

相談しただけで会社に連絡が行くとは限らず、会社に調査などを求めるかどうかで変わります。労働基準法第104条は、違反の事実を申告したことを理由に解雇その他の不利益な取扱いをすることを禁じています。名前を伏せたい場合の伝え方は、相談の最初に担当者と確かめておきます。

Q. 残業代の不払いは、どれくらい前の分まで相談できますか?

賃金を請求できる期間は、労働基準法第115条と附則第143条により、当分の間、支払日から3年です。2020年4月1日以降に支払日が来た賃金が対象で、それより前に「2年」とされていた説明は今の決まりと違います。古い分から期限が来るため、給与明細や勤怠の記録を早めにそろえておきます。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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