会社が退職させてくれないとき:退職の意思を書面で届ける手順
会社が退職を認めてくれなくても、期間の定めのない雇用(正社員の多く)なら、退職の申入れが会社に届いてから2週間で雇用は終わります。会社の承諾や受理は条件になっていません(民法第627条1項)。会社が認めないとき、やることは議論を重ねることではなく、退職日を書いた書面を、会社に届いた記録が残る形で出すことです。この記事では、会社の言い分ごとの考え方と、書面を届ける手順、それでも動かないときの窓口を順に示します。
「認めない」と言われても退職が成立する仕組み
期間の定めのない雇用では、民法第627条1項が、各当事者はいつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間を経過すると雇用が終了すると定めています。会社の側にも「承諾する」「受理する」という手続きは書かれていません。上司が「受理しない」と言っても、それは社内の運用の話で、申入れが会社に届いたという事実は変わりません。
押さえておきたい点が3つあります。
- 起点は「届いた日」:口頭で伝えた事実は後から争われやすいので、日付が残る書面やメールで出し直すと、2週間の数え始めがはっきりします。数え方は退職は2週間で成立する?民法627条・628条と即日退職の考え方に例があります。
- 月給制でも同じ:以前は月給の人に別の期限があるとされましたが、現行の民法では、627条2項・3項の期限は使用者からの解約申入れに限られています。
- 契約期間が決まっている人は別の定め:契約社員・派遣・アルバイトの有期契約は、民法第628条の「やむを得ない事由」の考え方などが関わります。1年を超える有期契約は、初日から1年がたてば申し出ていつでも退職できます(労働基準法附則第137条)。
会社の言い分ごとの考え方
「辞めさせない」と言われる理由は、ほぼ次のどれかに分かれます。自分の状況に近い行を見てください。
| 会社の言い分 | 関係する決まり | 考え方 | 次にすること |
|---|---|---|---|
| 「退職届は受理しない」「認めない」 | 民法第627条1項 | 承諾は要件ではなく、届いてから2週間で終わる | 日付入りの書面を、届いた記録つきで出す |
| 「後任が決まるまで辞められない」 | 民法第627条1項 | 後任の手配は会社の側の事情として扱われるのが基本 | 引き継ぎ資料は渡すと伝える(退職の引き継ぎをしないとどうなる?) |
| 「就業規則では3か月前の申出が必要」 | 民法第627条1項、就業規則 | 優先関係は見解が分かれる。高知県労働委員会のQ&Aは極端に長くなければ規則に合わせると円満としている | 規則の写しを持って労働局の窓口で確かめる |
| 「辞めるなら損害賠償だ」 | 労働基準法第16条、第24条 | 辞めること自体は契約違反でないのが基本 | 退職すると損害賠償と脅しを受けたらで言われ方別に確かめる |
| 「有給は使わせない」 | 労働基準法第39条 | 会社にできるのは時季の変更で、拒否ではない | 退職時の有給消化の伝え方で申請する |
| 「契約期間が残っているから辞められない」 | 民法第628条、労基法附則第137条 | 有期契約は事由の有無や1年経過の特例で変わる | 契約書の期間と、契約開始日を確かめる |
「辞めたら今後の紹介もできない」「業界で働けなくなる」といった言葉も出ることがあります。こうした言葉は、その場の説得の材料にすぎません。言われた日時と一字一句をメモに残し、退職の手続きは書面で進めます。
退職の意思を書面で届ける5つの手順
口頭のやり取りが堂々巡りになったら、書面に切り替えて、届いた日を残すのが基本です。
- 退職日を決める:届く日から2週間以上先の日付にします。有給休暇が残っているなら、消化したい分を見込みます。
- 退職届を作る:宛名は代表者、本文は退職日と自分の氏名・日付だけ。理由は「一身上の都合」で足ります。
- 控えを取る:出す前にコピーかスマホの写真で残します。
- 届いた記録の残る方法で出す:受け取りを拒まれたら、郵送かメールに切り替えます。
- 届いた日付を控える:追跡番号や配達の完了日を控えの横に書いておきます。
文例は次のとおりです。
退職届 私儀、一身上の都合により、2026年〇月〇日をもって退職いたします。 2026年〇月〇日 氏名 印 株式会社〇〇 代表取締役 〇〇〇〇 殿
退職届を出したあと、上司に口頭で補足する必要はありません。「退職届を〇月〇日に郵送で提出しました」とメールを1通送れば、通知した日が二重に残ります。
送り方の選び方
手渡し、メール、郵送、内容証明のうち、受け取りを渋られているなら郵送が基本です。特定記録・簡易書留・配達証明・内容証明の違いと料金、封筒の書き方、受け取りを拒まれたときの扱いは退職届を郵送で出す方法:受け取ってもらえないときの内容証明に手順でまとめています。メールで出す場合は退職をメールで伝えてもいい?を見てください。内容証明は退職の意思を確かに伝えた記録を残す手段で、会社に退職を認めさせる強制力はありません。
書面を出しても動かないとき
書面を出し、2週間が過ぎても会社が退職の扱いをしない場合は、次の窓口と選択肢があります。
| 状況 | 相談先・選択肢 | 内容 |
|---|---|---|
| 会社が退職日以降も出勤を求める、離職の手続きをしない | 総合労働相談コーナー | 無料・予約不要。助言・指導、あっせんの案内を受けられる |
| 最後の給料が払われない、勝手に差し引かれた | 労働基準監督署 | 賃金は全額払いが原則(労基法第24条)。違反の疑いを申告できる |
| 会社と連絡を取ること自体がつらい | 退職代行 | 本人に代わって退職の意思を伝える。対応範囲は運営形態で違う |
| 損害賠償を請求する、訴えると言われた | 弁護士、法テラス | 請求への対応や会社とのやり取りの代理 |
総合労働相談コーナーは、都道府県労働局や労働基準監督署の中に設けられた窓口です。厚生労働省の案内では、労働局の助言・指導とあっせんはいずれも無料で、利用したことを理由とする不利益な取扱いは法律で禁止されています。退職をめぐる争いがあっせんの対象になるかは窓口で教えてもらえます。手続きの流れは労働局のあっせんの流れで確かめられます。番号と受付時間はパワハラの相談窓口一覧に載せています。
会社に退職の意思を伝えるのが怖い、または伝えても動かないとき、退職代行という選択肢もあります。選び方は退職代行の弁護士・労働組合・民間企業の違いで比べられます。
退職を伝えたあとに嫌がらせを受けるようになったときの備えは、次の記事のパワハラ退職の仕返しが怖いとき:退職を伝えた後の嫌がらせへの備えで扱っています。退職の記録は、引き止めの面談の言葉と一緒にパワハラの記録の書き方の形で残しておくと、相談のときに説明しやすくなります。
よくある質問
Q. 上司が退職届を受け取らず、「預かれない」と突き返されました。出したことにならないのですか?
退職の意思表示は、会社に届いて相手が知ることのできる状態になった時点が基準になります。手渡しで突き返されたなら、その日時と言われた言葉を記録したうえで、同じ内容を郵送かメールで人事・総務や代表者あてに送り直してください。受け取りを拒まれた場合の郵送の扱いは、退職届を郵送で出す方法の記事で説明しています。
Q. 就業規則に「退職は3か月前に申し出ること」と書いてあります。守らないと辞められませんか?
規則の期間と民法の2週間のどちらが優先するかは、見解が分かれる点です。高知県労働委員会のQ&Aは、期限が極端に長くなければ、その期限に合わせるほうが円満に退職できる場合があると呼びかけています。争いを避けたいなら、規則に合わせた退職日で届ける、または民法の2週間で届けて規則の写しとともに労働局の総合労働相談コーナーに確かめる、のどちらかを選びます。どちらの場合も、退職の意思を書面で届けた記録は残してください。
Q. 退職代行を使えば、会社は退職を認めざるを得ませんか?
退職代行は、本人に代わって退職の意思を会社に伝える手段で、退職が成立する仕組み自体は変わりません。会社が有給の消化や退職日をめぐって争う姿勢を見せたとき、交渉できる運営形態かどうかで対応の範囲が違ってきます。選ぶ前に確かめる点は、退職代行の選び方の記事にまとめています。
出典・参考にした公的な情報
- 労働相談Q&A「退職」(高知県労働委員会作成・令和7年3月、香川県ホームページ掲載)(香川県)
- 民法 第627条・第628条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 労働基準法 第16条・第24条・附則第137条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 個別労働紛争解決制度(助言・指導、あっせん)(厚生労働省)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。