逆パワハラとは?部下からの嫌がらせも指針の対象になる場面
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逆パワハラとは、部下から上司へのパワーハラスメント(パワハラ)を指す通称です。パワハラ指針は、パワハラの要素の1つ「優越的な関係を背景とした言動」の例に、職務上の地位が上の人の言動だけでなく、①業務上必要な知識や豊富な経験を持ち、その協力がなければ業務の円滑な遂行が難しい同僚・部下の言動、②同僚・部下の集団による、抵抗や拒絶が難しい行為を挙げています。そのため、部下からの言動でも、3要素をすべて満たせば指針の対象になりえます。管理職も会社に雇われている労働者として、社内の相談窓口や都道府県労働局に相談できます。
逆パワハラとは:指針の「優越的な関係」に部下が入る2つの場面
パワハラ指針は、職場のパワハラを、①優越的な関係を背景とした言動で、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの、と定め、①〜③をすべて満たすものとしています。「優越的な関係」は、言動を受ける人が、行為者に対して抵抗や拒絶ができない可能性が高い関係のことです。肩書きが上でも、この関係が逆転する場面があります。
| 指針の例 | 職場で起こりうる場面(たとえば) |
|---|---|
| 業務上必要な知識や豊富な経験を持ち、その協力を得なければ業務の円滑な遂行が困難な同僚・部下 | 社内のシステムを一人で担う部下が、異動してきた上司に必要な情報を渡さず、「分からないなら口を出すな」と繰り返す |
| 同僚・部下からの集団による行為で、抵抗または拒絶が困難なもの | チームの部下全員が示し合わせて上司の指示や報告を無視し、会議で一斉に人格を攻撃する |
どちらも、肩書きだけを見れば上司が強い立場ですが、実際には上司の側が抵抗しにくい状態です。どの関係が「優越的な関係」に当たるかを詳しく知りたいときは、「優越的な関係」とは?同僚・部下からでもパワハラになりうる場面を参照してください。
①を満たしても、②と③が必要です。部下の言動が業務上必要かつ相当な範囲を超えているか、平均的な労働者が同じ状況に置かれたら就業する上で看過できない支障が出ると感じる程度か、が問われます。
部下の反論・反発とどう違う?整理のための分かれ道
部下から反対意見を言われる、指示に異議を唱えられる、というだけでは、逆パワハラとは言えません。業務の進め方への異論は、仕事の中で当然起こるものです。分かれ目を整理するには、次の質問に答えてみてください。
- 言われている内容は、業務についての意見か、自分の人格や能力への攻撃か
- 自分の指示や評価に、部下が反発する理由(指示の不明確さ、評価への不満など)はあったか
- 同じ言動が、一度きりか、繰り返し・継続しているか
- 一人の部下か、複数の部下が同じ行動をとっているか
- 必要な情報を渡さない、報告をしないなど、業務が止まる行為があるか
- 体調や睡眠、出社への影響が出ているか
指針は、パワハラに当たるかの判断で、言動の目的、経緯や状況、言動の態様・頻度・継続性、行為者との関係性などを総合的に考慮するとしています。部下を指導する側として、自分の言動が経緯の一部になっていないかを振り返ることも、相談するときに役立ちます。
- 精神的な攻撃:複数の部下が会議で上司の能力を否定する言葉を繰り返す、上司を罵倒する内容のメールを複数人に送る
- 人間関係からの切り離し:部下が集団で上司を無視する、連絡の輪から外す
- 過大な要求(指針はこの類型に「仕事の妨害」を含める):業務に必要な情報を渡さず、上司を業務の遂行が難しい状態に置く
- 個の侵害:上司の私生活をしつこく詮索し、了解なく病歴などを他の社員に広める (いずれも指針の3要素を満たすかで判断される。類型に当てはまるだけで該当するわけではない)
管理職が自分で相談するとき:社内の窓口と外部の窓口
労働施策総合推進法第31条は、事業主に、雇用する労働者の就業環境がパワハラで害されないよう措置を講じることを義務づけています。管理職も会社に雇われている労働者であり、この措置の対象から外れるわけではありません。指針も、方針の周知・啓発を「管理監督者を含む労働者」に対して行うよう求めています。
社内では、次の順で相談先を選べます。
- 自分の上司(上司の上司):組織として部下への指示や配置を見直せる立場にあります。伝え方はパワハラを上司の上司に相談するとき:伝え方の文例とメールの型が参考になります。
- 社内のハラスメント相談窓口・人事:会社の手続として事実確認に乗せたいときに使います。使い方は社内のハラスメント相談窓口の使い方で説明しています。
- 産業医・保健スタッフ:眠れない、出社がつらいなど体調への影響があるとき。
社外では、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)や総合労働相談コーナーで、匿名でも相談できます。番号や受付時間はパワハラの相談窓口一覧にまとめています。
管理職が気をつけたいのは、自分で部下を処分しようとしないことです。部下の側が先に「上司からパワハラを受けた」と会社に相談している場合もあります。相談したことを理由に評価を下げる、配置を変えるなどすると、第31条2項が禁じる不利益な取扱いの問題になりかねません。逆パワハラの問題も、会社の窓口を通じた事実確認の中で扱うのが、後で自分を守ることにもつながります。
記録と伝え方:部下からの言動を残す方法と文例
相談の材料になるのは、肩書きの上下ではなく、具体的な言動の記録です。次の項目を、出来事ごとに残します。
| 残すもの | ポイント |
|---|---|
| 日時・場所・関わった部下 | 集団の場合は、誰がどの発言・行動をしたかを分けて書く |
| 言われた言葉・とられた行動 | 「無視された」だけでなく、何を依頼し、どう応じなかったかを書く |
| 業務への影響 | 情報が渡されず締切に間に合わなかった、会議が進まなかったなど |
| 自分の指示・対応 | 何を指示し、どう伝えたか。自分の言動も事実として残す |
| 体調への影響 | 受診の有無、睡眠、欠勤 |
メールやチャットの記録は、受け取ったものに加えて、自分が送った依頼や確認の文面も保存します。
文例(人事への相談):「○課の業務運営についてご相談です。9月以降、課員3名から、私の指示への応答がない状態が続き、10月の定例会議では、私の能力を否定する発言が繰り返されました。日時と発言の記録、業務への影響をまとめた資料があります。私の指示の仕方に問題がなかったかも含めて、事実を確認していただきたく、面談をお願いします。」
部下から逆に「パワハラを受けた」と申し立てられた場合は、パワハラの加害者にされたとき:事実確認に臨む準備と言い分の伝え方で準備を整理しています。厳しく言うとパワハラと言われそうで指導できない、という悩みはパワハラが怖くて指導できない管理職へで扱っています。
よくある質問
Q. 部下が一人だけでも逆パワハラになりますか?
指針は、同僚や部下の言動のうち、業務上必要な知識や豊富な経験を持ち、その人の協力がなければ業務が円滑に進まない場合を「優越的な関係」の例に挙げています。一人の部下でもこの関係があり、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動で就業環境が害されていれば、3要素に照らして整理する対象になります。該当するかは、会社の窓口や労働局に事実を示して判断を求めます。
Q. 部下から「パワハラだ」と言い返されて困っています。
まず自分の言動を記録で振り返り、会社の事実確認の手続に乗せることが大切です。部下を評価や配置で押さえ込もうとすると、相談を理由とする不利益な取扱いの問題になりかねません。加害者として申し立てられた場合の準備は、加害者にされたときの記事で整理しています。
Q. 管理職が部下のことを社内窓口に相談するのは、管理能力がないと思われませんか?
指針は、相談窓口の担当者が、該当するか微妙な場合でも広く相談に対応するよう会社に求めています。管理職も会社に雇われている労働者であり、相談は管理の放棄ではなく、会社の手続で事実を確かめるための一歩です。
出典・参考にした公的な情報
- 事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット(令和8年10月1日適用時点の指針本文を収録)(厚生労働省)
- 労働施策総合推進法 第31条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。