パワハラになりうる言葉の例:人格否定・脅し・侮辱を場面別に一覧
パワハラになりうる言葉には、いくつかの決まった型があります。厚生労働省のパワハラ指針は「精神的な攻撃」の例として、人格を否定するような言動、必要以上に長時間にわたる厳しい叱責の繰り返し、他の労働者の面前での大声の威圧的な叱責の繰り返し、能力を否定し罵倒するメールを複数人に送ることを挙げています。この記事では、言葉を6つの型に分けて場面別に一覧にし、言われた言葉を相談で正確に伝えるための記録の書き方を添えます。言葉の型を知るのは、判定のためではなく、相談で伝える材料を整えるためです。
パワハラになりうる言葉の6つの型
指針の6類型のうち、言葉で表れやすいのは「精神的な攻撃」と「個の侵害」、そして仕事外しを伴う「過小な要求」です。精神的な攻撃には脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言が含まれます。これを言葉の型で並べると次のようになります。
| 型 | 言葉の例 | 近い指針の例 |
|---|---|---|
| ① 人格の否定 | 「人間として終わってる」「親の顔が見たい」「存在が迷惑」 | 精神的な攻撃:人格を否定するような言動 |
| ② 能力の罵倒 | 「給料泥棒」「バカでもできることがなぜできない」 | 精神的な攻撃:能力を否定し罵倒する内容(メールの複数送信、面前の叱責) |
| ③ 脅し | 「クビにするぞ」「評価がどうなるか分かってるな」 | 精神的な攻撃(脅迫) |
| ④ 属性への侮辱 | 出身・国籍・年齢・性的指向などをけなす言葉 | 精神的な攻撃:性的指向・ジェンダーアイデンティティ、外国人やルーツに関する侮辱を含む |
| ⑤ 私生活への立ち入り | 「休みの日は誰と何してた」「病院どこに通ってるか皆に言っておいた」 | 個の侵害:私的なことへの過度な立ち入り、機微な個人情報の暴露 |
| ⑥ 仕事外し・退職のほのめかし | 「お前に任せる仕事はない」「明日から来なくていい」 | 過小な要求:嫌がらせで仕事を与えない、退職させるための業務 |
言葉の例は、型のイメージをつかむために筆者が書いた言い回しです。指針に載っている文言ではありません。指針は、例は限定列挙ではなく、個別の事案の状況によって判断が異なることもあるとしています。
場面別に見るパワハラになりうる言葉
同じ言葉でも、どの場面で、誰の前で、どう言われたかで重さが変わります。よくある場面ごとに、言葉の型と、記録で押さえたい点を整理しました。
ミスをしたときの叱責
- 「何回言えば分かるんだ」が何十分も続く、同じ件を何日も蒸し返す(②の型+長時間・繰り返し)
- 「こんなこともできないなら辞めろ」(②と⑥が重なる)
- 記録で押さえたい点:自分のミスの内容と大きさ、叱責の長さ、回数
会議や朝礼など人前での発言
- 同僚の前で大声で「お前のせいで全部台無しだ」
- 名指しはしないが、明らかに自分を指して「足を引っ張る人がいる」
- 記録で押さえたい点:その場にいた人数と名前、声の大きさ
厚労省のパンフレットは、性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する侮辱的な言動について、一見特定の相手に対する言動ではないように見えても、実際には特定の相手に対して行われていると客観的に認められるものは含まれると説明しています。また、一見特定の労働者に対する言動に見えても、周囲の労働者を威圧するための見せしめとして行われていると客観的に認められる場合には、周囲の労働者に対するパワハラと評価できる場合もある、とも書いています。名指しをしない言い方がどう評価されるかは、こうした説明も手がかりに、状況ごとに判断されます。
メールやチャット
- 全員が入ったチャットで「この資料、小学生が作ったのかと思った」
- 本人を含む複数人宛てのメールで能力を否定する
- 記録で押さえたい点:送信日時、宛先とCC、画面の保存。消される前にスクリーンショットと転送で控える
個別の面談や雑談
- 「その年でまだ独身?」「どこの出身だっけ、あそこの人は…」(④の型)
- 「体調悪いって、本当は仮病でしょ」「通院のこと、部署の皆に話しといたから」(⑤の型)
- 記録で押さえたい点:雑談の流れ、ほかに聞いていた人
電話やオンライン会議
- 電話口で「そんな説明で客が納得すると思ってるのか」と30分以上責め続ける
- オンライン会議で、画面に全員が映っている中で「君の発言は時間の無駄だ」と遮る
- 記録で押さえたい点:通話の開始・終了時刻、会議の参加者一覧、画面の録画や議事録が残っているか
飲み会や懇親の席
- 「酒も飲めないで営業ができるか」と飲酒を迫る、「空気読めよ」と全員の前でなじる
- 帰りの移動中に「明日までに謝罪文を書いてこい」と一方的に命じる
- 記録で押さえたい点:参加が任意か強制か、場所と時刻(職場に当たるかの判断材料になります)
性的な内容を含む言葉はセクハラ、妊娠・出産・育休に関する言葉はマタハラや育休等のハラスメントとして、法律と相談先が別になります。それぞれセクハラになりうる発言の例とマタハラになりうる発言の例に場面別でまとめています。
強い言葉でも指導の範囲に入りうる場合
言葉が強いことだけで判断が決まるわけではありません。指針は「該当しないと考えられる例」として、遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に一定程度強く注意をすること、業務の内容や性質に照らして重大な問題行動を行った労働者に一定程度強く注意をすることを挙げています。
一方で、厚労省のパンフレットは、労働者に問題行動があった場合であっても、人格を否定するような言動など業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動がなされれば、パワハラに当たり得ると説明しています。つまり、見られるのは次の2点の組み合わせです。
| 見るところ | 指導の範囲に近い | 範囲を超えやすい |
|---|---|---|
| 言葉の向き先 | 行動・結果(「この手順を飛ばすと事故につながる」) | 人格・能力・属性(「お前はそういう人間だ」) |
| 強さの釣り合い | 問題行動の重さに見合った強さ | 小さなミスに対する罵倒、長時間の責め立て |
指導との境目をもっと詳しく見たいときは、パワハラと指導の違いを5つの視点で比べた記事を参考にしてください。
言われた言葉を相談で伝えるための記録の書き方
言葉のパワハラは形が残りにくいため、言われた直後の記録が相談での大事な材料になります。要点は、言葉を要約せず「 」に入れてそのまま書くこと、前後の流れ(自分のミスがきっかけならそれも)と言い方、聞いていた人、同じ型が何回目かを添えることです。7欄の記録表は精神的な攻撃とは:暴言・人格否定・長時間の叱責が当たる例にあります。
記入例:「10月21日 14時ごろ、第2会議室(課員6人の会議中)。資料の数字の誤り(1か所)について、部長が机を叩きながら『給料泥棒が。お前なんかいなくても回るんだよ』と大声で言った。約5分。同じ『給料泥棒』は今月2回目。」
暴言を録音とメモで組み合わせて残す方法は、パワハラの暴言を証拠にするための逐語メモと録音で手順にしています。身体への危険をほのめかす脅しがある場合は、ハラスメントの判断を待たずに、職場で暴力・脅しを受けたときの警察への相談を確かめてください。私生活に踏み込む言葉は個の侵害とはの解説で扱っています。
よくある質問
Q. 一覧にある言葉を言われたら、パワハラだと言い切れますか?
言い切ることはできません。パワハラ指針は、優越的な関係、業務上必要かつ相当な範囲を超えること、就業環境が害されることの3要素をすべて満たすものとし、目的・経緯・頻度などを総合的に考慮して判断するとしています。一覧は、相談のときに「指針の例に近い言葉を言われた」と伝えるための目安として使ってください。
Q. 自分に向けた言葉ではなく、周りに向けた独り言のような言い方でした。
厚労省のパンフレットは、性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する侮辱的な言動について、一見特定の相手に対する言動ではないように見えても、実際には特定の相手に対して行われていると客観的に認められるものは含まれると説明しています。それ以外の言葉にまで同じ説明があるわけではないので、誰の前で、どんな流れで出た言葉かを記録しておき、相談先に判断してもらいましょう。
Q. 言われた言葉を正確に覚えていません。記録しても意味がありますか?
意味はあります。覚えている範囲で、言い回しが近いものを「 」で書き、自信がない部分は「〜のような言い方」と分けて書いておけば、記録として使いやすくなります。次に同じ相手と話す場面に備えて、メモの準備をしておくと正確さが上がります。
出典・参考にした公的な情報
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。