リハビリ出勤(試し出勤)とは:復職前に確かめたい賃金と労災の扱い
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リハビリ出勤(試し出勤)とは、休職している人が正式に復職が決まる前に、職場や職場の近くへ試しに通い、働ける状態かを確かめる仕組みです。法律で決まった制度ではなく、会社が社内制度として設けるもので、厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が例を示しています。賃金が出るか、事故のときに労災保険の対象になるかは、会社のルールと「その間に何をするか」で変わり、手引きも一律には決めていません。だからこそ、始める前に扱いを書面で確かめておくことが大切です。
リハビリ出勤(試し出勤)とは:手引きにある3つの形
手引きは、正式な職場復帰の決定の前に「試し出勤制度等」を設けると、より早い段階で復帰の試みを始められ、長く休んでいた人の不安をやわらげられるとしています。そのうえで、制度の例として次の3つを挙げています。会社によっては「リハビリ出勤」「慣らし出勤」などと呼びますが、中身はこのどれか、または組み合わせです。
| 形 | 手引きにある内容 | 行く場所 | 確かめられること |
|---|---|---|---|
| ①模擬出勤 | 勤務時間と同じ時間帯に、デイケアなどで模擬的な軽作業やグループミーティングをしたり、図書館などで過ごす | 職場の外 | 決まった時間に起きて外で過ごす生活リズム |
| ②通勤訓練 | 自宅から職場の近くまで通常の経路で移動し、そのまま、または職場付近で一定時間過ごして帰宅する | 職場の近くまで | 通勤の負担、混雑の中での体調 |
| ③試し出勤 | 職場復帰の判断などを目的に、本来の職場などに試験的に一定期間続けて出勤する | 本来の職場など | 職場の空気・人間関係・集中力 |
手引きに載っている規程の例では、通勤訓練を行う条文のあとに「前項の通勤訓練は、試し出勤ではない」と書かれ、両者が分けられています。同じ「リハビリ出勤」という言葉でも、会社によって②だけを指すこともあれば③を指すこともあるので、まず自分の会社の制度がどれに当たるのかを確かめます。
この制度は、主治医が「職場に戻れそうだ」と判断した後、会社が復職の可否を判断する段階で使われます。手引きは5つのステップで職場復帰の流れを示しており、第3ステップで職場復帰支援プランを作るときの検討項目に「試し出勤制度等がある場合はその利用についての検討」を挙げています。復職全体の進め方はパワハラ休職からの復職:主治医・産業医・会社と進める流れで順に説明しています。
賃金と労災の扱い:手引きが示す考え方
一番気になるのは「お金は出るのか」「行き帰りや職場でけがをしたらどうなるのか」でしょう。手引きは、制度を入れる前に、この間の処遇や災害が起きたときの対応、人事労務管理上の位置づけを労使で十分に検討し、ルールを定めておく必要があるとしています。
そのうえで、作業について使用者が指示を与えたり、作業内容が業務(職務)に当たる場合などには、労働基準法等が適用される場合があると書いています。続けて、災害が起きた場合は労災保険給付が支給される場合があること、賃金などについて合理的な処遇を行うべきことにも触れています。つまり、手引きは「試し出勤だから無給」「試し出勤だから労災は関係ない」とは書いていません。何をさせるかによって扱いが変わる、という書き方です。
| その間にすること | 手引きの考え方 | 会社に確かめること |
|---|---|---|
| 身の回りの整理・読書など、業務をしない(手引きの事例) | 職場の雰囲気に慣れることが目的 | 位置づけ(休職中か)、交通費、事故のときの対応 |
| 上司の指示で通常業務の一部をする | 労働基準法等が適用される場合がある。賃金等は合理的な処遇を | 賃金の有無と計算、労働時間の記録、労災の扱い |
| 職場の外で過ごす(模擬出勤・通勤訓練) | 職場復帰の準備 | 報告の方法、行き帰りの事故の扱い |
手引きの規程の例には「試し出勤中は有給とし、交通費を支払う」という条文があります。ただし、これはひな形の一つで、手引きも、どのような内容が適切かは事業場の規模や実態によって異なると断っています。自分の会社がどう決めているかは、就業規則や休職・復職の規程で確かめます。
傷病手当金を受けている人が確かめること
休職中に健康保険の傷病手当金を受けている人は、リハビリ出勤の日の扱いも確かめておきます。健康保険法第108条により、給与(報酬)を受けられる期間は傷病手当金は支給されず、給与が傷病手当金の額より少ないときは差額が支給されます。リハビリ出勤に給与が出るなら、その日の傷病手当金は調整される可能性があります。
給与が出ない形のリハビリ出勤でも、その期間を「仕事に就けない状態」として申請してよいかは、申請書に会社や医師が何を書くかにも関わります。会社の人事と、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済)の窓口に、リハビリ出勤の日程を伝えて扱いを聞いてください。傷病手当金の条件と計算は休職中の傷病手当金:受け取る条件・金額の計算・期間にまとめています。パワハラが原因で労災を申請している人は、パワハラの休職は傷病手当金と労災のどちら?もあわせて読んでください。
始める前に会社へ確かめる9項目と確認メールの例文
扱いがあいまいなまま始めると、「いつまでも試し出勤のまま」「実際は普通に働いているのに無給」といった食い違いが起きやすくなります。手引きも、制度は事業場の都合ではなく、働く人の職場復帰を円滑にする目的で運用するよう求めています。次の9項目を、人事か上司に確かめておきましょう。
- 位置づけ:リハビリ出勤の間は休職中の扱いか、復職後の扱いか(休職期間の残りに数えるか)
- 形:模擬出勤・通勤訓練・試し出勤のどれか、どこへ通うか
- 期間と時間:何日間、何時から何時まで、週に何日か
- その間にすること:業務をするか、するならどの範囲か、誰が指示を出すか
- 賃金と交通費:出るか、出るならどう計算するか
- 事故やけがのとき:通勤中・職場内で起きた場合の対応
- 報告:出退勤の時刻や体調を、誰が産業医や人事に伝えるか
- 中止の条件:体調が崩れたときに止めてよいか、止めた後どうなるか
- 結果の使われ方:リハビリ出勤の様子が、復職の判断にどう使われるか
口頭で聞いただけでは後で食い違いやすいので、答えはメールでもらうか、面談のメモを送って確かめておくと残ります。
文例(人事・上司への確認メール):「お世話になっております。○月○日からのリハビリ出勤について、準備のため次の点を教えていただけますでしょうか。①期間中は休職扱いか復職扱いか、②期間と1日の時間、③期間中に行う内容、④給与と交通費の扱い、⑤通勤中や職場でけがをした場合の扱い、⑥体調が悪くなったときの連絡先と中止の判断。主治医にも内容を伝えて、療養に支障がないかを確認したいと考えています。お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。」
答えのなかで分からない言葉があれば、産業医面談のときに聞いてもかまいません。面談の準備はうつで休職中・復職前の産業医面談:聞かれることと伝える準備で扱っています。
主治医・産業医の役割と、手引きの事例に見る進め方
手引きは、試し出勤を運用するときは産業医なども含めて必要性を検討し、主治医から、試し出勤を行うことが療養を進めるうえで支障にならないという判断を受けることが必要だとしています。会社から日程の案が出たら、次の受診で主治医に見せ、時間や日数が今の体調に合っているかを聞いておきます。
期間について法律の決まりはありません。手引きは、試し出勤は復帰の判断という目的に必要な時間帯や期間に限るべきで、いたずらに長期にわたることは避けるよう書いています。
手引きには、長く休業した人が試し出勤を経て復職した事例が載っています。進め方の目安として流れを示すと、次のとおりです。
- 5日連続は疲れが出ると判断し、木曜日から始めた
- 1日目は10時から12時、2日目は10時から15時と、通常より短くした
- 週明けの月曜日は通常の勤務時間で過ごし、翌日も疲れが残らずに出勤できるかを確かめた
- 期間中は身の回りの整理や読書に限り、業務は一切しなかった
- 管理監督者が、出社・退社の時刻と、眠気やコミュニケーションの様子を産業医に伝えた
- 正式な復職の直前の日は休み、その翌日から復職した
この事例の本人は対人関係に不安を持っていましたが、試し出勤の間に同僚とのやり取りを実際に確かめ、予定どおり正式な復職に至っています。会社の制度がこのとおりとは限りませんが、「短い時間から」「業務の量より生活リズムと疲れ方を見る」という考え方は、自分の計画を主治医と話すときの材料になります。
パワハラで休んだ人がリハビリ出勤で気をつけること
パワハラが原因で休職した人にとって、リハビリ出勤の場所そのものが負担になることがあります。手引きの規程の例は、試し出勤は原則として元の職場で行うとしています。一方で手引きは、職場復帰は元の慣れた職場へが原則としつつ、異動などをきっかけに発症したケースでは配置転換や異動をしたほうがよい場合もあると書き、職場の要因と本人の不適合が疑われるときは、配置転換や異動の必要性を検討するよう求めています。
加害者と同じ部署でリハビリ出勤をすることに強い不安があるなら、その事実を主治医と産業医に伝え、場所や時間帯、席の配置について意見を出してもらうよう頼むことができます。配置の配慮の求め方と文例はパワハラ上司がいる職場に復職するとき:配置の配慮を求める方法で扱っています。
リハビリ出勤の間は、次のことを手帳やスマートフォンのメモに残しておくと、後で扱いを確かめるときの材料になります。
- 出社・退社の時刻と、休憩の時間
- その日にしたことと、誰から何を指示されたか
- 体調(眠気・疲れ・動悸など)と、翌朝の回復の具合
「試し出勤のはずが通常の業務を任されている」「何か月たっても正式な復職の判断が出ない」と感じたら、まず人事と産業医に、確認した9項目に沿って状況を伝えます。社内で話が進まないときは、パワハラの相談窓口一覧:電話番号・受付時間・できることの早見表にある労働局などの窓口に、残したメモを持って相談できます。
リハビリ出勤をしてみて「やはり戻るのは難しい」と感じることもあります。それは失敗ではなく、確かめるための期間の大事な結果です。復職以外の道も含めて考えたいときは復職したくないときの選択肢:退職・異動・休職延長の比べ方を、正式な復職が決まったら復職初日の挨拶と周りへの説明の範囲を読んでください。過去に休職を繰り返している人はうつで休職を繰り返すとき:再休職を防ぐための見直し点も参考になります。
よくある質問
Q. 会社にリハビリ出勤の制度がない場合はどうすればいいですか?
試し出勤は法律で会社に義務づけられた制度ではなく、手引きも「社内制度として設ける」例として示しています。制度がない会社では、復職前の産業医面談で、短時間勤務から始めるなどの就業上の配慮を相談する形になります。会社の外では、手引きの事例にも出てくる地域障害者職業センターの職場復帰支援(リワーク支援)を、主治医と相談して使う方法もあります。
Q. リハビリ出勤の期間はどのくらいが普通ですか?
期間を定めた法律はなく、会社の規程や職場復帰支援プランで決めます。手引きは、試し出勤は復帰の判断という目的に必要な時間帯・期間に限り、いたずらに長期にわたることは避けるべきだとしています。手引きに載っている事例では、短時間の日から始めて数日でフルタイムを試し、正式な復職に移っています。
Q. リハビリ出勤の途中で体調が悪くなったら、復職できなくなりますか?
試し出勤は、復帰できるかどうかを本人と会社が確かめるための期間です。体調が崩れたらその日は早めに切り上げ、主治医と産業医に様子を伝えて、時間や内容を調整するか、いったん止めるかを相談します。中止したときの扱いは会社の規程によるので、始める前に「中止の条件と、その後どうなるか」を聞いておくと安心です。
出典・参考にした公的な情報
- 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(試し出勤制度等・規程の例)(厚生労働省・独立行政法人労働者健康安全機構)
- 職場復帰支援の手引き等の掲載ページ(こころの健康 職場のメンタルヘルス対策)(厚生労働省)
- 健康保険法 第99条・第108条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 傷病手当金(全国健康保険協会)(全国健康保険協会)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。