パワハラを相談しても解決しないとき:次に打てる手の一覧
この記事のもくじ
パワハラを相談しても解決しないときは、相談先の「段階」を一つ上げることを考えます。相談は情報や助言をもらう段階で、それだけでは会社に働きかけが届かないことが多いからです。次の段階には、労働局長の助言・指導(パワハラの措置については勧告まで)、紛争調整委員会の調停やあっせん、さらに裁判所の労働審判や訴訟があります。段階を上げるほど相手への働きかけは強くなりますが、手間と時間も増えるので、目的と材料に合わせて選びます。
パワハラを相談しても解決しない理由:段階が「相談」で止まっている
「どこに相談しても解決しない」と感じるとき、多くは次のどれかに当たります。
| 止まっている理由 | よくある状態 | 打てる手 |
|---|---|---|
| 相談の段階で止まっている | 話は聞いてもらえたが、会社には何も伝わっていない | 援助・調停・あっせんを申し出る |
| 窓口の担当分野がずれている | 労基署で「パワハラは扱っていない」と言われた | 労働局の雇用環境・均等部(室)か総合労働相談コーナーへ |
| 会社が社内で止めている | 相談したが調査も連絡もない | 会社に書面で回答を求め、労働局へ |
| 目的と手段がずれている | 謝ってほしいのに、金銭の手続を案内された | 自分の目的を先に決め、合う手段を選ぶ |
「たらい回し」に感じやすいのは、2つ目の担当分野のずれです。パワハラそのものを所管するのは都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)で、労働基準監督署は残業代や解雇予告などの労働基準法違反と労災を扱います。最初に「パワハラの相談で、会社が対応しない」と用件を言うと、振り分けがスムーズになります。窓口ごとの相談後の流れは前の記事パワハラを相談したらどうなる?窓口ごとのその後の流れを比較で比べています。
会社の中で止まっている場合の確かめ方はパワハラを相談しても会社が対応しないとき:外へ出す前に確かめることにまとめています。
次に打てる手の一覧:相談→助言→申立て→法的手段
段階ごとの手を、下から順に並べます。
| 段階 | 手段 | 相手 | できること | 費用・公開 |
|---|---|---|---|---|
| 1 相談 | 社内窓口、労働局、総合労働相談コーナーなど | — | 情報提供・助言。会社には伝わらない | 労働局は無料 |
| 2 行政の援助 | 労働局長の助言・指導・勧告(パワハラの措置義務の紛争)/助言・指導(いじめ・嫌がらせ等) | 会社 | 労働局が会社に解決の方向を示す。強制はしない | 無料 |
| 3 話し合いの場 | 紛争調整委員会の調停(措置義務の紛争)/あっせん(いじめ・嫌がらせ等) | 会社 | 委員が双方の話を聞き、調停案・あっせん案を示す。受けるかは自由。相手が参加しなければ打ち切り | あっせん・調停とも無料・非公開(厚生労働省のご案内) |
| 4 裁判所の手続 | 労働審判 | 会社 | 原則3回以内の期日で審理。調停がまとまらなければ審判 | 手数料あり・非公開 |
| 5 裁判 | 民事訴訟 | 会社・加害者個人 | 判決または和解で終わる | 手数料あり・原則公開 |
いくつか補足します。
- 2と3の区分:会社がパワハラ防止の措置を講じたかをめぐる紛争は、労働施策総合推進法の援助(第36条)と調停(第37条)で扱います。いじめ・嫌がらせをめぐる紛争は、個別労働紛争解決促進法の助言・指導(第4条)とあっせん(第5条)で扱われます。どちらになるかは労働局が振り分けます。あっせんは労働者同士の紛争を対象にしていないので、加害者個人を相手にする手続ではありません。
- 会社が勧告に従わないとき:厚生労働大臣が、措置義務に違反している事業主に勧告をし、事業主がそれに従わなかったときは、その旨を公表できる定めがあります(労働施策総合推進法第42条)。
- 労働審判:裁判所は、第1回の期日を原則として申立てから40日以内に指定するとしています。審判に2週間以内に異議が出ると、訴訟に移ります(労働審判法第21条・第22条)。相手は事業主で、上司などの個人を相手方にはできません。
- 民事訴訟:加害者個人を相手にできるのは、この段階です。口頭弁論は原則として公開の法廷で行われます。
各手続の詳しい流れは、労働局の助言・指導と調停:パワハラ・カスハラの紛争を解決する仕組み、労働局のあっせんを会社が拒否したら?打ち切り後に選べる手段、労働審判の流れ:3回以内の期日で終わる手続きとパワハラでの使い方で扱っています。
段階を上げるか決める5つの材料
段階を上げるかどうかは、次の5つを並べて考えます。
- 目的:行為を止めてほしい/配置を変えてほしい/謝罪がほしい/お金で区切りをつけたい/辞めて離れたい。止めることが目的なら2・3、金銭が目的なら3〜5が候補になります。
- 記録と証拠の量:時系列表、録音、メール、通院の記録がそろっているか。段階が上がるほど、事実を裏づける材料が問われます。
- 相手が話し合いに応じそうか:調停やあっせんは、会社が参加しなければ打ち切りになります。社内で全く応じなかった会社なら、最初から裁判所の手続を弁護士と検討する選択もあります。
- 時間・費用・心の負担:行政の手続は無料ですが、何度か出向く必要があります。裁判所の手続は手数料がかかり、弁護士に依頼すればその費用もかかります。体調が優先の時期は、まず休むことを選び、手続はその後に回す判断もあります。
- 仕事を続けるか:在職中に手続を進めるか、退職してから進めるかで、職場での負担が変わります。援助・調停・あっせんの申し出を理由とする不利益な取扱いは、法律で禁じられています。
迷ったときは、段階4・5に進む前に一度、弁護士に相談して見通しを聞くのが現実的です。持っていく資料はパワハラを弁護士に相談する前の準備:持参する資料と聞くことリストにまとめています。
期限に注意:時効と、打ち切り後30日の定め
段階を上げるのを先延ばしにしていると、期限の問題が出てきます。
- 不法行為の損害賠償:損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年で時効により消滅します(民法第724条)。人の生命・身体を害する不法行為では、3年が5年になります(同法第724条の2)。パワハラによる心身の不調がこれに当たるか、いつから数えるかは、個別の事情で判断されます。
- あっせん・調停の打ち切り後:打ち切りの通知を受けた日から30日以内に同じ請求で訴えを起こせば、時効の完成猶予について、申請のときに訴えたものとみなされます(個別労働紛争解決促進法第16条など)。申請しただけで時効が止まるわけではない点に注意が必要です。
期限の全体はパワハラの時効は何年?損害賠償と労災の期限を条文で確認で整理しています。時効が近いと感じたら、早めに弁護士に相談してください。
段階を上げる前の準備チェックリスト
- 自分の目的(止めたい・配置・謝罪・金銭・離れたい)を1つか2つに絞った
- 出来事を時系列表にまとめた
- 社内で相談した日・相手・回答を記録した
- これまで相談した外部窓口と、言われたことを書き出した
- 録音・メール・チャット・通院の記録の写しを用意した
- 体調と、手続にかけられる時間を家族や主治医と話した
解決しない状態が続くと、自分を責めたくなることがあります。相談がうまくいかなかったのは、相談の仕方が悪かったからではなく、段階が合っていなかっただけ、ということも少なくありません。相談や面談の内容をどう記録に残すかは、次の記事パワハラ相談の場を録音してもいい?窓口・面談での記録の残し方で扱います。家族の力を借りる方法は前の記事パワハラを家族に相談するとき:話し方と心配させたくないときの選択にあります。
よくある質問
Q. 労働局に相談したのに「会社と話し合ってください」と言われました。意味がなかったのでしょうか?
相談の段階では、労働局は情報提供や助言をする役割なので、そう案内されることがあります。会社と話し合っても進まないなら、次の段階として、労働局長の援助(助言・指導・勧告)や調停、あっせんを申し出られます。相談したときの日付と担当者、言われたことを記録しておくと、申し出のときに経緯を説明しやすくなります。
Q. 調停やあっせんに会社が来なかったら、もう打つ手はありませんか?
打ち切りになっても、裁判所の手続(労働審判や訴訟)を選ぶ道は残ります。あっせんや調停が打ち切られた通知を受けた日から30日以内に同じ請求で訴えを起こすと、時効の完成猶予について、申請のときに訴えたものとみなされる定めもあります。裁判所の手続に進むかどうかは、弁護士に相談して決めるのが現実的です。
出典・参考にした公的な情報
- 労働施策総合推進法 第31条・第35条〜第38条・第42条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第4条・第5条・第15条・第16条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)(厚生労働省)
- 労働審判法 第1条・第15条・第21条・第22条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 労働審判手続(裁判所)
- 民法 第724条・第724条の2(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。