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子育て中に仕事を辞めたいとき:両立の制度を使う・転職するの比較

この記事のもくじ
  1. 子の年齢別に、使える制度を確かめる
  2. 制度を使うための手順
  3. 制度を使えない・使うと嫌味を言われるとき
  4. 制度が使えない職場から移るときの探し方
  5. 辞める・続ける・移るを比べる

子育てと仕事の両立がつらくて辞めたいときは、辞める前に、子の年齢に合った両立支援の制度が使えないかを確かめるところから始めます。育児・介護休業法は、残業の免除、短時間勤務、子の看護のための休暇などを定めていて、2025年4月と10月の改正で対象が広がりました。それでも会社が使わせてくれない、制度そのものが合わないという場合に、職場を移る道を考えます。

子の年齢別に、使える制度を確かめる

育児・介護休業法の制度は、子の年齢で使えるものが変わります。次の表で、いまの子の年齢の行を見てください(会社が上乗せして、法律より手厚い制度を作っていることもあります)。

子の年齢別・両立支援制度の早見表
子の年齢 使える制度(育児・介護休業法)
1歳になるまで(原則) 育児休業(第5条)。申出をした人に、会社は原則として拒めない(第6条)
3歳になるまで 短時間勤務などの措置(第23条)。残業免除・時間外労働の制限・深夜業の制限も使える
3歳から小学校就学前 柔軟な働き方を実現するための措置(第23条の3)。会社は5つから2つ以上を用意する義務がある。残業免除・時間外労働の制限(月24時間・年150時間)・深夜業の制限は就学前まで使える
小学3年生修了まで 子の看護等休暇(第16条の2)。年5日、子が2人以上なら10日

2025年改正の要点。 厚生労働省の資料では、次の内容が示されています。

  • 2025年4月1日施行:残業免除(所定外労働の制限)の対象が、3歳未満から小学校就学前の子に拡大。子の看護休暇が「子の看護等休暇」になり、対象が小学3年生修了まで延長。感染症による学級閉鎖、入園式・入学式・卒園式での取得も可能に
  • 2025年10月1日施行:3歳から小学校就学前の子を育てる人に対し、会社は始業時刻の変更、テレワーク等(月10日以上)、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇(年10日以上)、短時間勤務のうち2つ以上を用意する義務。さらに、妊娠・出産の申出時と、子が3歳になる前の時期に、仕事と育児の両立についての意向を会社が個別に聴く義務

個別の意向聴取は、子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)に行われます。聴く内容は、勤務時間帯、勤務地、両立支援制度の利用期間、業務量や労働条件の見直しなどです。お子さんがこの時期にいて、まだ何も聞かれていなければ、人事に問い合わせる理由になります。

制度を使うための手順

制度があっても、申し出ないと使えません。次の順で進めます。

  1. 就業規則の「育児」の欄を探す。 制度の名称、申出の期限、必要な書類が書かれています
  2. 対象になるか確かめる。 制度ごとに、労使協定で対象から外せる人が決まっています(育児休業は入社1年未満の人など、子の看護等休暇は週の所定労働日数が2日以下の人など)。人事に労使協定の有無を聞きます
  3. 申出を書面かメールで出す。 利用開始日、終了予定日、利用したい制度の名前を書きます
  4. 面談で、希望を具体的に伝える。 勤務時間帯、勤務地、業務量について、意向を聴かれる場面があります

申出のメールの例:「育児のため、○月○日から○月○日まで、所定外労働の制限(残業の免除)を申し出ます。手続きに必要な書類と、面談の日程を教えてください。」

面談での伝え方の例:「現状は、18時までに退社しないと保育園のお迎えに間に合いません。夕方以降の会議を避けていただければ、午前中に集中して成果を出せます。」

「できない」ことだけを並べるより、「こうすれば続けられる」を添えると、会社も調整しやすくなります。

制度を使えない・使うと嫌味を言われるとき

制度を申し出たのに断られる、利用したら雑務ばかり回されるといった状況は、辞める理由ではなく、相談の対象です。

  • 育児休業の申出や取得を理由に、解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁じられています(第10条)
  • 制度の利用について上司や同僚が妨げる言動をした場合に、会社は相談に応じ適切に対応するための体制を整える義務があります(第25条)。対象は男女どちらの労働者でも同じです
  • 厚生労働省の指針の例には、制度の利用を上司が妨げる、利用したことで繰り返し嫌がらせ的な言動をする、専ら雑務に従事させる、などが挙がっています

社内の窓口で動かないときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。電話番号と受付時間はパワハラの相談窓口一覧:電話番号・受付時間・できることの早見表で探せます。復職後の降格や配置転換を受けた人は育休明けのマタハラ:降格・配置転換・嫌味を受けたときの整理、時短勤務なのに仕事を持ち帰らされる人はジタハラとは?時短ハラスメントの例と、仕事を持ち帰らされるときの対応も合います。男性の育休で悩む人にはパタハラとは?男性の育休取得を妨げる言動と会社の義務があります。

制度が使えない職場から移るときの探し方

制度を使わせてもらえない、制度を使うと働き方が成り立たない場合は、職場を変える選択肢が現実的になります。探し方で見落としやすい点を、順に挙げます。

公的な窓口を使う。 厚生労働省は、子育てをしながら仕事を探す人のためにマザーズハローワークを案内しています。担当者制の就職相談や求人紹介を、無料で受けられます。最初に求職登録が必要で、窓口のほか、ハローワークインターネットサービスからも申込みができます。

求人票の段階で確かめること。

  • 始業・終業の時刻と、残業の有無
  • 短時間勤務や子の看護等休暇が、就業規則に載っているか
  • 勤務地と、保育施設への送迎に間に合う距離か

面接で聞くこと。

質問の例:「子育てをしながら働いている方は、どのくらいいらっしゃいますか。急にお休みが必要になったとき、チームではどのように対応されていますか。」

内定後に書面で確かめる。 労働条件は、契約を結ぶときに会社が明示するものです。勤務時間や就業場所が、面接で聞いた内容と合っているかを、労働条件通知書で見てください。

在職中に探すか、辞めてから探すかで迷う人は、在職中の転職の準備リスト:会社に知られずに転職活動を進める方法が参考になります。マタハラを経験した人の探し方はマタハラ後の転職:子育てと両立しやすい職場を見極める確認点にあります。

辞める・続ける・移るを比べる

最後に、道を並べて見ます。

道 向いている場面 気をつけたいこと
今の職場で制度を使う 会社に制度があり、使えば続けられそう 申出の期限、対象外になる条件、周りへの伝え方
部署・働き方の変更を相談する 原因が特定の上司や業務にある 希望が通る時期、短時間勤務中の評価の扱い
転職する 制度が使えない、職場の風土が変わらない 入社直後は有給が少ない場合がある、保育施設の利用条件
辞めて休む 心身の限界で、仕事どころではない 収入の見通し、健康保険と年金の切り替え

眠れない、涙が出るといった状態なら、制度の比較より先に休むことを考えてください。電話・LINEの窓口は仕事がつらい・限界のときの相談先:電話・LINEの窓口と受付時間にあります。

転職を選ぶなら、育児と両立しやすい求人を扱う転職支援サービスを使う方法もあります。

仕事全体の迷いは仕事を辞めたいとき最初にすること:辞める・休む・異動を比べる判断の順番、管理職として両立がつらい人は管理職の仕事を辞めたいとき:降格希望・異動・転職の選び方に続きます。

よくある質問

Q. 制度を使いたいと伝えたら、評価を下げられませんか?

育児休業の申出や取得を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは、育児・介護休業法第10条で禁じられています。制度の利用を妨げる言動についても、会社には相談に応じる体制を整える義務があります(同法第25条)。申出は日付が残るメールや書面で行い、返答も保管してください。

Q. 小さい会社でも、これらの制度は使えますか?

育児・介護休業法は、会社の規模を限定していません。ただし、制度ごとに、会社と労働者の代表が結ぶ労使協定で対象から外せる人が決まっています。たとえば育児休業は入社1年未満の人など、子の看護等休暇は週の所定労働日数が2日以下の人などです。就業規則と労使協定の両方を、人事に見せてもらってください。

Q. 辞めたあとの保育園の利用に影響しますか?

保育施設の利用の条件は、お住まいの自治体が定めています。退職や転職で就労の状況が変わる場合は、手続きの前に自治体の窓口へ確認してください。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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