退職代行とは?弁護士・労働組合・民間の違いと使う前の確認点
この記事のもくじ
退職代行とは、本人に代わって、会社へ「辞めたい」という意思を伝えるサービスです。運営しているのは弁護士(法人)、労働組合、民間企業の3種類があり、同じ「退職代行」でも、会社と条件のやり取りをしてよい範囲が条文の上で違います。意思を伝えるだけなら足りる人もいれば、有給や未払いの賃金について会社と話す必要がある人もいます。自分の状況に合う形態を選ぶのが、使う前の第一歩です。
退職代行とは:本人の代わりに退職の意思を伝えるサービス
退職の意思を会社に伝えるのがつらい理由は、人によってさまざまです。上司が怖くて言い出せない、引き止めがしつこい、体調が悪く出社できない、などです。そうした場面で、本人の代わりに会社へ連絡するのが退職代行です。
まず押さえておきたいのは、退職そのものは、会社の許可がなくても成り立つという点です。期間の定めがない雇用(正社員の多く)は、民法第627条1項により、申し入れてから2週間で終了します。退職代行は、この申入れを本人に代わって会社へ届ける手段のひとつにすぎません。どの形態の代行でも、辞められる結果を保証するものではないので、「頼めば全部片づく」と受け取らないようにしてください。
一般的な依頼の流れは次のとおりです。
- 運営者に相談し、雇用形態・勤務先・希望する退職日を伝える
- 料金と対応範囲を書面(メールやフォームの確認画面)で確かめ、申し込む
- 運営者が会社へ、退職の意思と連絡の窓口を伝える
- 退職届・貸与品・書類のやり取りを、郵送などで進める
- 退職日を迎える
7段階に分けた詳しい手順は、退職代行の手順:相談から退職完了までの7ステップと準備で扱っています。
運営形態は3種類:できることの違い
退職代行の運営は、弁護士(弁護士法人)・労働組合・民間企業のいずれかです。違いの根っこにあるのは、弁護士法第72条です。この条文は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、代理・和解などの法律事務を業として行うことを禁じています。会社と退職日・有給・未払い賃金などの条件をやり取りする行為は、この法律事務に当たるおそれがあります。
一方、労働組合は、労働組合法第6条によって、組合員のために使用者と交渉する権限を持ちます。民間企業は、そのどちらの立場でもないため、本人の意思を伝える範囲にとどまります。
| 運営形態 | 退職の意思を伝える | 退職日・有給などを会社と交渉する | 内容証明・労働審判・訴訟の代理 |
|---|---|---|---|
| 弁護士(弁護士法人) | できる | 依頼の範囲でできる | 契約の範囲でできる |
| 労働組合(組合員として加入) | できる | 団体交渉の形でできる | できない |
| 民間企業 | できる | 条文上、交渉してよい立場にない | できない |
表の中身は、運営形態の「立場」の違いを示したもので、実際の対応は契約書や利用規約で決まります。弁護士でも契約が「意思の通知のみ」なら、そこまでです。逆に、組合型でも団体交渉の対象になる事項(労働条件など)に限られます。それぞれの詳しい比較は、退職代行の弁護士・労働組合・民間企業の違い:交渉できる範囲を比較にまとめています。
形態ごとの記事も用意しています。
- 弁護士:弁護士の退職代行でできること:未払い賃金・有給の交渉が要る場合
- 労働組合:労働組合の退職代行とは:団体交渉の権限と確かめたい組合の実態
- 民間企業:民間企業の退職代行でできること・できないこと:使者の範囲
自分で辞める場合との比較:何が代わりになり、何が残るか
退職代行を使うか迷うときは、自分で伝える場合と並べて考えると整理しやすくなります。
| 比べる点 | 自分で伝える | 退職代行を使う |
|---|---|---|
| 費用 | かからない | 運営者の料金表による |
| 会社との直接のやり取り | 本人が行う | 窓口が代行者に移る(本人への連絡を止められるかは運営者と会社の対応による) |
| 有給・未払い賃金・退職日の話し合い | 本人が行う | 運営形態によって代行者ができる範囲が違う |
| 退職届・貸与品の返却 | 本人が行う | 多くは郵送で本人が行う |
| 辞める権利 | 民法627条1項で同じ | 同じ |
つまり、代行で代わるのは「連絡と話し合いの窓口」であって、退職する権利そのものではありません。上司に会うことが苦しいのか、条件の話し合いが負担なのかを切り分けると、必要な範囲が見えます。自分で伝える手段は退職は自分で伝えるか退職代行を使うか:費用・手間・リスクの比較で比べています。
選択肢として退職代行を検討するなら、次の点を確かめてから申し込みます。
料金と運営者は、書面で確かめる
料金は金額より「何が含まれるか」を見る
退職代行の料金は、運営形態や時期で変わります。平均や相場の数字は調査の年や対象で違うため、ここでは金額を挙げません。申込み前に、運営者の公式サイトの料金表と利用規約を開き、次の項目を1つずつ確かめてください。
- 基本料金は、退職の意思の通知だけを含むのか、有給や未払い賃金の交渉まで含むのか
- 組合型なら、組合費や加入費が別にかかるか
- 弁護士型なら、着手金・報酬金・実費・日当が項目ごとに書かれているか
- 後払いや分割払いがあるか、あるなら手数料はいくらか
- 返金の条件が、どの場合に何%と具体的に書かれているか
- 退職日が決まらなかった、会社が応じなかった、という場合に追加の請求があるか
「最も安い」「成功率が高い」といった言い方は、調べた根拠と時点が示されていなければ、判断材料になりません。金額の比較は退職代行の金額の目安:運営形態別の平均と料金に含まれるもので、項目の質問は退職代行の選び方:運営形態・料金・対応範囲を確かめる10項目で扱っています。
申込み前に確かめる運営者情報
名前が似たサービスが多く、運営者の実態が見えにくい分野です。次の点を、申し込む前に自分で確かめます。
- 運営者の名称と所在地:株式会社なのか、弁護士法人(法律事務所)なのか、労働組合なのか。弁護士法第74条は、弁護士でない者が弁護士や法律事務所の標示をすることを禁じています。「弁護士監修」と書かれていても、運営者が弁護士とは限りません。
- 弁護士なら氏名と所属弁護士会:各弁護士会の会員検索などで登録を確かめます。
- 組合なら規約・代表者・加入手続き:労働組合法第2条は、労働者が自主的に組織する団体であることなどを組合の要件としています。名前に「ユニオン」とあるだけでは、実態は分かりません。
- 契約の相手方と支払い先:依頼する相手と料金の振込先が同じ運営者か。提携先に引き継ぐと書かれている場合は、引き継ぎ先で何が行われ、費用がどう流れるか。
- 転職支援がつく場合:求人を紹介するなど職業紹介に当たる事業は、職業安定法第30条により厚生労働大臣の許可が必要です。許可の有無は、厚生労働省の人材サービス総合サイトで事業者名から確かめられます。
東京弁護士会の非弁護士取締委員会は、退職代行業者が報酬を得て会社と有給や未払い賃金を交渉する場合は非弁行為になる可能性があること、提携する組合に交渉を引き継ぐと説明していても、組合が名目だけの場合は団体交渉ができないことを、ウェブサイトで注意喚起しています(個別の事業者が該当するかは同委員会も回答していません)。運営者の確かめ方の詳細は退職代行の詐欺・トラブルを避ける:申込み前に確かめる運営者情報にあります。
立場・状況別と、辞めた後の記事
立場・状況別
辞め方の仕組みは、働き方で変わります。公務員は辞職の承認が要る点が民間と違うため、公務員は退職代行を使える?と教員が退職代行を使うとき、自衛隊を辞めたいときを先に読んでください。民間の職場では、看護師・保育士・介護職・SES・客先常駐のエンジニアの記事が、人手不足の職場特有の確認点を扱っています。雇い方で見るなら、正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・業務委託・フリーランス・新卒・入社直後の順に、契約期間と有給の扱いが違います。体調が理由ならうつ病・適応障害で退職代行を使うときを読んでください。
辞めた後の手続き
退職代行が終わっても、本人の手続きは残ります。離職票・書類、保険証の返却と次の健康保険・年金、失業保険、最後の給料、退職金の順に確かめます。会社からの連絡は退職代行の後に会社から連絡が来たら、次の職場への影響は転職でバレる?にまとめています。
使う前に知っておきたいリスクと限界
退職代行には、使う前に知っておきたい限界もあります。
- 会社が連絡を受け付けない場合がある:業者からの連絡を「非弁行為ではないか」と疑って、会社が受け付けないことがあると、東京弁護士会の非弁護士取締委員会が指摘しています。その場合、本人が直接連絡する必要が出てくるおそれがあります。
- 交渉が要る場面で動けない:未払いの残業代や有給の取得、退職日をめぐる争いは、民間企業の代行では扱えない範囲です。
- 損害賠償を求められる心配:期間の定めがない雇用は、民法第627条1項により申入れから2週間で終了します。有期契約の途中で辞める場合は、民法第628条が「やむを得ない事由」があるときに直ちに解除できると定め、その事由が一方の過失で生じたときは損害賠償の責任を負うとしています。自分の契約に期間の定めがあるかは雇用契約書で確かめ、心配な場合は弁護士に相談します。
- パワハラへの責任追及は別の話:退職代行は「辞める」手続きです。会社への慰謝料の請求などは、弁護士の領域です。選び方はパワハラで退職代行を使うとき:慰謝料も考えるなら選び方が変わるで整理しています。
- 使う前に知っておく注意点:使う前の準備や注意は退職代行にできないこと:運営形態別の限界と、使う前に確かめる注意点にまとめています。
会社と条件の話し合いが要るかどうかは、退職代行で交渉が必要になるのはどんなとき?有給・未払い賃金・退職日で見分け方を示しています。また、事業者の側の違法性が話題になる場面は退職代行は違法?非弁行為が問題になる場面と利用者が確かめることで扱っています。
どの形態を選ぶにしても、運営者・対応範囲・費用の3点を、申込み前に書面で確かめることが、使い始めの基本です。つらさが強く、まず誰かに話したいときは、パワハラの相談窓口一覧:電話番号・受付時間・できることの早見表も参考にしてください。
よくある質問
Q. 退職代行を使うと、会社に行かずに辞められますか?
辞める意思を会社に伝えるところまでは代行が担えますが、退職の効力が生じるのは民法上、期間の定めがない雇用なら申入れから2週間後です。その間の出勤や有給の扱いは会社とのやり取りが必要になるため、どの運営形態に頼むかで対応できる範囲が変わります。
Q. 退職代行を使ったことは、家族や次の職場に伝わりますか?
依頼者の情報は運営者が会社に連絡するときに使われます。家族や転職先へ連絡が行くかどうかは、運営者の個人情報の取扱い方針と契約の内容で決まるため、条文で一律には言えません。申込み前に「連絡先は誰にどこまで伝えるか」「家族への連絡は一切しないか」を運営者に書面で確かめてください。
Q. 無料で使える退職代行はありますか?
相談や面談が無料でも、依頼して実際に会社へ連絡してもらう段階は有料なのが通常です。「無料」と書かれていたら、何が無料で、どの時点から料金が発生するのかを見積書や利用規約の文面で確かめます。
出典・参考にした公的な情報
- 弁護士法 第27条・第72条・第74条・第77条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 労働組合法 第2条・第6条・第7条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 民法 第627条・第628条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 職業安定法 第4条・第30条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 退職代行サービスと弁護士法違反(非弁護士取締委員会)(東京弁護士会)
- 退職代行サービスと弁護士法違反 その2(非弁護士取締委員会)(東京弁護士会)
- 人材サービス総合サイト(職業紹介事業者の検索)(厚生労働省)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。